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市政情報

情報公開請求の手続

情報公開請求の方法

市役所本庁舎3階にある情報公開室に備付けの情報公開請求書又はこのホームページからダウンロードした情報公開請求書に必要事項を記入の上、情報公開室の窓口に提出してください。

このホームページから電子申請を行うことも可能です。以下の表から該当する申請の名称をクリックしてください。

申請の名称 対象になる方
情報公開請求
  • 市内に住所がある方
  • 市内に事務所や事業所がある個人・法人その他の団体
  • 市内の事務所や事業所に勤務している方
  • 市内の学校に在学している方
  • 市が行う事務事業に具体的な利害関係がある方
情報公開の申出
  • 情報公開請求の対象にならない方

その他、郵送及びFAXによる請求も可能です。


【情報公開室の案内】
■利用時間
 月曜日~金曜日
 午前8時30分~午後5時15分
■休室日
 土・日曜日、祝(休)日、12月29日から翌年の1月3日までの日

情報公開の決定

実施機関は、情報公開請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内(30日を限度として延長する場合があります。)に公開するかどうかを決定し、書面で請求者に通知します。
なお、公開できない場合や公開できない部分がある場合には、その理由もあわせて通知します。

情報公開に関する費用

情報の閲覧・視聴は無料です。
写しの作成に要する費用(A3判以内1枚につき10円)と郵送を希望する場合の郵送料は、請求者(申出者)に負担していただくことになります。

審査請求 ・ 処分の取消しの訴え

実施機関が行った処分(情報の一部公開や非公開の決定)に対して不服があるときは、行政不服審査法により、実施機関に対して審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は、公平で客観的な判断をするため、学識経験者などの委員で構成する情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決をします。
また、実施機関が行った処分については、水戸地方裁判所に処分の取消しの訴えをすることもできます。

※ 条例第5条第1項(請求できる方)に該当しない方で、情報公開の申出をされた方は、審査請求をすることができません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 文書法制係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2209  

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