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仕事・産業

中小企業者への助成制度

中小企業事業資金融資あっ旋制度

融資対象者
市内に1年以上住所及び事業所を有し,中小企業信用保険法施行令第1条に該当する者で,なおかつ市税完納又は完納見込の確実な者
融資の種類
自治金融(運転資金,設備資金1,000万円限度)
振興金融(運転資金,設備資金2,000万円限度)
申込窓口
土浦商工会議所 【TEL】 822-0391
土浦市新治商工会 【TEL】 862-2325

 

中小企業事業資金信用保証料補給制度

土浦市中小企業振興資金融資あっ旋条例に基づき,融資あっ旋を受けた中小企業者に対し,市が信用保証料を負担します。

【補給対象者】県信用保証協会の保証債務を受け,金融機関より事業資金の融資を受けた債務者
【補給額】中小企業者が負担すべき保証料。ただし,延滞保証料については除く

中小企業事業資金融資利子補給制度

土浦市中小企業振興資金融資あっ旋条例に基づき,融資あっ旋を受けた中小企業者に対し,市が金利を負担します。

【交付対象者】 県信用保証協会の債務保証を受け,自治金融の融資を受けた債務者
【利子補給額】 利子のうち年利1.0%の相当する額。ただし,延滞利子については除く
【利子補給期間】 融資を受けた日から3年間

中小企業退職金共済制度加入促進補助制度

中小企業退職金共済法又は所得税法施行令第73条の規定に基づく退職金共済制度に新たに加入し、12月以上共済掛金を納付している本市内中小企業者にその一部を補助します。

【交付対象者】 本市に事業所を有する中小企業者で、雇用する従業員を被共済者として退職金共済制度に新規加入し、12月以上納付している者
【補助金交付額】 被共済者1人当り掛金の月額の100分の20に相当する額(600円限度)
【交付期間】 最初の1年間

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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