くらし・手続き

後期高齢者医療制度の保険料

 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めるため、介護保険と同様に個人ごとに保険料がかかります。保険料は、被保険者一人ひとりに等しく負担していただく「均等割額」と、被保険者の所得に応じて計算される「所得割額」の合計額です。


 令和4・5年度の保険料

 均等割額・・・46,000円
 所得割率・・・8.50%
 
(保険料率は県内均一となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。)
R3後期保険料2

 保険料の上限額・・・66万円
 
※総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。なお、遺族年金や障害年金は含みません。

(令和5年度の保険料は、令和4年中の所得金額をもとに計算されます)

※基礎控除額とは、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりになります。

前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下の場合 43万円
2,400万円超から2,450万円以下の場合 29万円
2,450万円超から2,500万円以下の場合 15万円
2,500万円超の場合 0円

※年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、資格取得月からの月割りで保険料が計算されます。

 

 令和5年度の保険料の軽減措置

1.所得が低い方に対する軽減

 「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の場合、保険料の均等割額が軽減されます。

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計額 均等割額の軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯 7割軽減
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「29万円×世帯の被保険者数」 以下の世帯 5割軽減
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「53万5千円×世帯の被保険者数」 以下の世帯 2割軽減

※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。

※給与所得者の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の合計数になります。

※保険料の賦課期日である4月1日(年度途中で後期高齢者医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。(賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません)

2.被用者保険元被扶養者に対する軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。なお、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、均等割額の軽減が受けられます。(上記「1.所得が低い方に対する軽減」の該当者)

※被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌保険、船員保険及び共済組合等の、国民健康保険・国民健康保険組合以外の公的医療保険をいいます。

 

 保険料の納め方

 後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの差し引き)または普通徴収(納付書による現金支払い・口座振替)により個人ごとに納付します。

※新しく後期高齢者医療制度に加入した方につきまして、特別徴収が行われるまで半年から一年ほどの準備期間がございます。特別徴収が行われない期間は普通徴収となります。

※後期高齢者医療保険料の口座振替をご希望の場合は、改めて口座振替の申請が必要です。口座振替の申請については、こちらのページをご参照ください。

 

【国民健康保険税を口座振替されていた方への注意事項】

 国民健康保険制度と後期高齢者医療制度は別の制度であり、別の税目となります。したがって、国民健康保険税の納付方法は後期高齢者医療保険料の納付方法へ引き継がれません

 国民健康保険から後期高齢者医療保険に加入した方につきましては、国民健康保険税を口座振替されていた方も、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の申請をお願い致します。

 


後期高齢者医療保険料については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2406

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