前金払及び中間前金払制度について
1.前金払制度
前金払とは、工事と工事に関わる測量設計等の業務の円滑、適正な施工を支援するために、請負代金の4割(工事に関わる測量設計等の業務は3割)を前払いする制度であり、土浦市では請負金額が500万円以上の案件について、前金払の対象となります。
前金払の請求をする際は、前金払請求書及び保証事業会社が発行する前払金保証証書を担当課に提出願います。
2.中間前金払制度の概要
中間前金払制度は、当初の前払金(請負代金の4割)に加え、工期半ばで請負金額の2割を追加して前払いする制度です。
(1)対象となる工事
請負金額が500万円以上の工事(※工期については条件を設定しておりません)
(2)請求できる条件
前金払をした工事について次の3つの条件を満たす場合に、中間前金払の請求ができます。
1. 工期の2分の1を経過していること。
2. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(出来高が50%以上であること)
(3)手続き
中間前金払認定申請書を担当課に提出し、認定を受けたのち、前金払(中間前金払)請求書と保証事業会社が発行する中間前払金保証証書を担当課に提出する。
その他
制度詳細については土浦市公共工事前金払取扱要綱をご確認ください。
提出書類については、下のリンクのページからダウンロードの上、作成いただきますようお願いいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは管財課 契約検査係(契約)です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2226
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
土浦市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年10月11日
- 印刷する