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安心・安全

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について

概要

 平成28年8月の台風10号の影響により河川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において、9名の方がなくなるという痛ましい被害が発生しました。
 この被害を教訓として、平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。
 水防法・土砂災害防止法の改正について

対象施設

 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、土浦市地域防災計画に定められている要配慮者利用施設

避難確保計画作成の作成

 対象施設の所有者または管理者は、添付した手引きや様式等を参照のうえ、避難確保計画を作成してください。

提出方法

「避難確保計画作成(変更)報告書」を添えて、避難確保計画を提出してください。

■提出物

・避難確保計画作成(変更)報告書
・避難確保計画 

■提出先

 土浦市防災危機管理課

避難訓練の実施について

水防法や土砂災害防止法により、避難訓練の実施が義務付けられています。原則1年に1回以上は実施しましょう。また、避難訓練の結果は市町村へ報告する必要があります。訓練実施後、概ね1か月以内を目安に防災危機管理課へご提出ください。

■提出物

訓練実施結果報告書(社会福祉施設)
訓練実施結果報告書(学校) 
訓練実施結果報告書(医療施設)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災危機管理課 防災危機管理係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2292

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