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  5. 茨城県屋外広告物条例からの主な変更点と経過措置について

環境・交通・まちづくり

茨城県屋外広告物条例からの主な変更点と経過措置について

茨城県屋外広告物条例からの主な変更点

1.自然景観・眺望景観を保全するための広告物の高さの規制

【市街化調整区域】野立広告物 高さ10m以下

【景観形成重点地区(霞ヶ浦湖畔)かつ市街化区域】野立広告物 高さ10m以下

【景観形成重点地区(霞ヶ浦湖畔、筑波山麓)かつ市街化調整区域】全ての広告物 高さ10m以下

2.歴史景観を保全するための屋外広告物特別誘導地区の設定

景観形成重点地区のうち「旧城下町とその周辺地区」については、用途地域による許可地域ごとの基準に加え、自家広告物以外の広告物や屋上利用広告物を禁止するなど、広告物の表示についても配慮を行い、歴史的景観の維持・保全を図ります。

3.交差点景観を改善するための集合野立広告物の新設

大規模交差点では、乱雑に野立広告物が表示されることにより景観を害しているような箇所も見受けられるため、一定の基準に基づき盤面を揃えて表示する場合は要件を緩和し、整然とした道路景観を創出します。

4.地域における公共的な取組や公共施設の維持管理に要する費用の一部に充てるための広告掲出については禁止地域・禁止物件から適用除外とする規定の追加

屋外広告物を一律に規制するだけではなく、良質な広告物は賑わいや景観の向上にも寄与します。また、官民が一体となってまちなみ景観を形成するという観点から、官公署をはじめとした公共施設において一律に屋外広告物を禁止するのではなく、施設管理者が各施設の個別事情に応じて、一定の条件に基づき公共性を確保した上で広告表示できる体制を整えます。

5.許可期間や手数料、禁止地域など実情に合った基準への見直し

許可期間や手数料、禁止地域などを一部見直します。

経過措置

条例施行の日(平成30年4月1日)までに、茨城県屋外広告物条例の規定に基づき許可を受けた広告物については、その広告物を除却するまでの間は従前のとおり表示することができる経過措置が設けてあります。(施行の日までに許可を受けていない広告物についてはこの規定は適用されません)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013

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