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避難行動要支援者支援制度

制度の概要

 高齢者や障害者など,災害時に自ら避難することが困難な方(避難行動要支援者)を対象とする名簿(避難行動要支援者名簿)を作成し,平常時から地域の避難支援関係者に提供して,日頃の見守り活動などに活用していただくとともに,地域の助け合い(共助)によって災害時の安否確認や避難支援にも活用することで,災害時の被害を少しでも減らそうとする制度です。

 なお,名簿情報の事前提供には,要支援者本人の同意が必要となります。

※災害の規模や状況によっては,支援ができない場合も考えられ,地域に支援を強制するものではありません。また,地域支援者の支援は,善意により成り立つもので,責任を負うものではありません。

1.避難行動要支援者

 災害が発生し,または災害が発生するおそれがある場合に,自ら避難することが困難で特に支援を要する方のうち,次の方が名簿登載の対象者となります。

 (1) 介護保険要介護3~5の認定を受けている方
 (2) 身体障害者手帳の交付を受けている方で,障害の程度が1~2級に該当する方
  (内部障害1~2級及び呼吸器機能障害2級に該当する方を除く)
 (3) 療育手帳〇A又はAに該当する方
 (4) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
 (5) 上記以外で,特に避難の支援を要すると認める方(ひとり暮らしの高齢者で,支援を希望する方など)

※ 病院,特別養護老人ホーム等に入院・入所している方を除く

 上記要件に該当しない方で,名簿への掲載を希望する場合は,「土浦市避難行動要支援者同意書」に必要事項を記入のうえ,市に提出してください。
 同意書の配布及び受付窓口は,防災危機管理課,障害福祉課,高齢福祉課となります。(下記によりダウンロードもできます)

2.避難支援関係者

 要支援者への日頃の見守りに加え,災害時の安否確認や避難の手助けを行っていただく,次に該当する地域の方々です。

 (1) 地区長
 (2) 民生委員及び児童委員
 (3) 自主防災組織の役員(会長,副会長,会計,班長又はこれらに相当する者) 
 (4) 土浦市社会福祉協議会
 (5) その他,市長が必要と認める者

3.避難行動要支援者名簿

 災害対策基本法に基づき,避難行動要支援者の情報を掲載した名簿を作成し,市及び避難支援関係者で共有します。

 (1) 掲載する名簿情報

  • 氏名
  • 生年月日
  • 年齢
  • 性別
  • 電話番号
  • 住所
  • 避難支援等を必要とする事由
  • 緊急連絡先(氏名・電話番号)
  • 避難支援者(氏名・電話番号)
  • 名簿情報の提供に対する同意の有無

 (2) 情報の提供に対する同意について

 避難行動要支援者のうち,制度の趣旨にご理解いただき同意が得られた場合は,平常時から地域の避難支援関係者へ名簿情報を提供し,日頃からの見守り活動等に活用していただくこととなります。
 なお,災害時において,避難行動要支援者の生命または身体を保護するために必要と認める場合,同意の有無に関わらず,すべての避難行動要支援者の情報を避難支援関係者へ提供します。

 (3) 個人情報の取り扱い

 名簿の提供を受けた方には,知り得た秘密を目的以外に使用しない旨の守秘義務が課されます。
 また,市は名簿を提供する避難支援関係者に対して,名簿の管理を徹底するため,必要な指導・措置を講じます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは防災危機管理課 防災危機管理係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2292

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