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子育て・教育

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化がはじまりました。

  1.概要

  2.対象者・対象施設等

  3.給食費の取扱いについて

  4.預かり保育について

  5.手続きについて

 

 

1.概要

 3歳児から5歳児クラスのお子様と、住民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスのお子様の幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料が無償化されます。

 → 制度の概要はこちらをご覧ください。

 → 幼児教育・保育の無償化の概要(内閣府ホームページ)

 

 

 

2.対象者・対象施設等

保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設

 

対象者 無償化上限額

3歳児から5歳児

保育料全額

0歳児から2歳児
(住民税非課税世帯のみ)

保育料全額

 ※食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者負担となります。
 ※今まで、保育料に含まれていた副食(おかず・おやつ等)の費用は、保護者負担となりますが、一部免除制度があります。 
  詳しくは、「3.給食費の取扱いについて」をご覧ください。
 ※延長保育の利用料は、無償化の対象外です。

 

 ★ 保育料無償化のための手続きは不要です。

 

 

幼稚園・認定こども園(教育利用)

 

対象者 保育の必要性 無償化上限額
保育料 預かり保育
3歳児から5歳児 保育の必要なし 保育料全額 無償化対象外
保育の必要あり 月額11,300円まで
満3歳児 保育の必要なし 無償化対象外
保育の必要あり 住民税非課税世帯のみ対象
月額16,300円まで

 

  ※食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者負担となります。
  ※一部、副食(おかず・おやつ等)の費用にかかる免除制度があります。
  詳しくは、「3.給食費の取扱いについて」をご覧ください。
  ※預かり保育の無償化については、「4.預かり保育について」をご覧ください。

 

 ★ 保育料無償化のための手続きは不要です。

 ★ 預かり保育の無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」手続きが必要です。
  手続きについてはこちら

 

 

子ども・子育て新制度未移行幼稚園

【土浦市内の対象幼稚園】

  中村白百合幼稚園

 

対象者 保育の必要性 無償化上限額
保育料 預かり保育
3歳児から5歳児 保育の必要なし 月額25,700円まで 無償化対象外
保育の必要あり 月額11,300円まで
満3歳児 保育の必要なし 無償化対象外
保育の必要あり 住民税非課税世帯のみ対象
月額16,300円まで

  ※食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者負担となります。
  ※一部、副食(おかず・おやつ等)の費用にかかる免除制度があります。
  詳しくは、「3.給食費の取扱いについて」をご覧ください。
  ※預かり保育の無償化については、「4.預かり保育について」をご覧ください。

 

 ★ 保育料の無償化、預かり保育の無償化の対象となるためには、認定手続きが必要です。
  手続きについてはこちら

 

 

認可外保育施設等

【対象となる施設】

  県に届出をし、市が認めた認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

 

対象者 無償化上限額

3歳児から5歳児

月額37,000円まで

0歳児から2歳児
(住民税非課税世帯のみ)

月額42,000円まで

 ★ 保育料の無償化の対象となるためには、認定手続きが必要です。  
  手続きについてはこちら

 

 

その他

・就学前の児童発達支援等を利用する3歳から5歳までのお子様の利用料が無償となります。
 詳しくは、保健福祉部障害福祉課までお問い合わせください。 → 詳細はこちら

・企業主導型保育事業は、保育の必要性がある3歳から5歳までのお子様と住民税非課税世帯の0歳から2歳までのお子様の利用料のうち、標準的な利用料として示される額が無償化の対象となります。
 詳しくは、各保育施設にご確認ください。

 

 

 

3.給食費の取扱いについて

 給食費は主食費・副食費ともに施設による徴収となります。(主食は現物持参の施設もあります。) 
 保育所及び認定こども園(保育利用)のお子様の副食費(おかず・おやつ等)は、これまで保育料に含まれておりましたが、令和元年10月以降は保護者の実費負担に変わりました。
 
ただし、利用料の無償化により負担が増える世帯が生じないよう、副食費の免除制度が設けられました。(公立・私立保育所、認定こども園、幼稚園のみ)

 

【副食費の免除対象者】

  ・年収360万円未満相当の世帯のお子様
  
・所得階層にかかわらず第3子以降(※)のお子様

   (※)幼稚園、認定こども園(教育利用)のお子様:小学校3年生までの子からかぞえて第3子以降
      
保育所、認定こども園(保育利用)のお子様:小学校就学前の子からかぞえて第3子以降

 

 副食費徴収免除の対象となる方には、副食費免除対象者である旨の通知をお送りします。

 手続き等は特に必要ありません。

 

 

 

4.預かり保育について

 保育の必要な3歳児から5歳児クラスのお子様の利用料が最大で月額11,300円まで無償になります。
 預かり保育の無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」手続きが必要です。

 

【対象者・対象施設】

  認定こども園(教育利用)、幼稚園に通う3歳児から5歳児クラスのお子様
  
※満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までのお子様(満3歳児)は、住民税非課税世帯のみ対象です。
  (月額16,300円まで)

 

【無償化上限額の算定方法】

   1日あたり450円×利用日数で計算します。そのため、利用日数に応じて月額の上限額は変動します。
 
  ※利用時間は関係なく、利用日数で計算します。

 

(算定例)

利用日数a 実利用料b 無償化上限額c
(450円×利用日数a)
公費負担額d
(bとcの小さい方)
保護者負担額e
(b-c)
10日 4,000円 4,500円 4,000円 0円
20日 9,500円 9,000円 9,000円 500円
26日 15,000円 ※  11,300円 11,300円 3,700円

 ※利用日数26日×450円=11,700円だが、無償化上限額11,300円を超えるため。

 

【土浦市の保育の必要性の認定基準】

 両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒を見ている者)が次のいずれかの事情にある場合

家庭内外労働

保護者が月64時間以上の就労をしている場合
(ただし1日あたり4時間以上かつ月16日以上の勤務に限る)

妊娠・出産 産前6週間が始まる月の月初めから産後8週間を終了する月の月末までに限る
病気・けが等 保護者の疾病・障害等がある場合
親族の介護等 同居または長期入院している親族の介護・看病が必要な場合
就学 職業訓練校等における職業訓練を含む。
※就学時間は就労に準じます。
求職活動 保護者が求職活動(起業準備を含む)を行ってる(認定日より3か月間で活動日のみ対象)

 

 

 

5.手続きについて

  保育料等の無償化の対象となるためには、利用開始までに「認定申請」の手続きが必要になる場合があります。

 

保育所・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設

 ・保育料無償化のために必要な手続きはありません。

 

 

認定こども園(教育利用)

 ・保育料無償化のために必要な手続きはありません。

 ・預かり保育の無償化の対象となるためには、子育てのための施設等利用給付認定申請が必要です。

   【無償化の対象となる要件】 保育の必要性がある方(保育の必要性の認定基準はこちらをご覧ください。

   【申請書類】・子ども・子育て支援給付認定申請書(PDFファイル)(Excelファイル

         ・「保育の必要性」を確認するための添付書類

 

   【請求書類】・施設等利用費請求書(預かり保育事業の施設等利用費償還払い用)(PDFファイル)(記載例

     ※請求する際は、施設から発行される『領収証兼提供証明書』の原本を添付し、3か月分をまとめて
      
通われている施設にご提出ください     

     ※請求者と振込先口座名義人が異なる場合は、委任状をご提出ください。(委任状様式

 

 

子ども・子育て新制度未移行幼稚園

 ・保育料無償化及び預かり保育無償化の対象となるためには、子育てのための施設等利用給付認定申請が必要です。

  1.保育料無償化のみ対象の方(保育の必要性がない方)

   【申請書類】・子ども・子育て支援給付認定申請書(PDFファイル)(Excelファイル

 

  2.保育料及び預かり保育の無償化の対象となる方(保育の必要性がある方)

   【無償化の対象となる要件】 保育の必要性がある方(保育の必要性の認定基準はこちらをご覧ください。

   【申請書類】・子ども・子育て支援給付認定申請書(PDFファイル)(Excelファイル

         ・「保育の必要性」を確認するための添付書類

     【請求書類】・施設等利用費請求書(預かり保育事業の施設等利用費償還払い用)(PDFファイル)(記載例

     ※請求する際は、施設から発行される『領収証兼提供証明書』の原本を添付し、3か月分をまとめて
      
通われている施設にご提出ください     

     ※請求者と振込先口座名義人が異なる場合は、委任状をご提出ください。(委任状様式

 

 

認可外保育施設等

 ・保育料無償化の対象となるためには、子育てのための施設等利用給付認定申請が必要です。

  【無償化の対象となる要件】 保育の必要性がある方(保育の必要性の認定基準はこちらをご覧ください。

  【申請書類】

    ・子ども・子育て支援給付認定申請書
     (PDFファイル)(Excelファイル

    ・「保育の必要性」を確認するための添付書類

       
   ※ 認可外保育施設を希望される方は、上記の添付書類等のほかに、「認可外保育施設を希望する理由書」が
   必要になります。

    ・認可外保育施設を希望する理由書

    

      【請求書類】・施設等利用費請求書(認可外保育施設等利用費償還払い用)(PDFファイル)(記載例

     ※請求する際は、施設から発行される『領収証』と『提供証明書』の原本を添付し、土浦市保育課に
      
にご提出ください。(土浦市役所ウララ2 8階窓口)     

     ※請求者と振込先口座名義人が異なる場合は、委任状をご提出ください。(委任状様式

 

  

添付書類該当者 添付書類
 就労している方  就労証明書
 出産前後の方  母子健康手帳の写し
 保護者が病気の方  診断書
 保護者が障害をお持ちの方  障害者手帳等・診断書
 保護者が介護をしている方  申立書、介護が必要であることがわかる書類
 保護者が学校に在学中の方  在学証明書、カリキュラム
 保護者が求職中の方

 求職に関する申立書就職活動状況届、求職活動を証する書類

 

 ★土浦市にお住まいの方で、土浦市外の施設に通われている方は、無償化の対象となるか等お問合せください。

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保育課 保育係です。

土浦市役所(ウララ2 8階) 〒300-0036 土浦市大和町9番2号

電話番号:029-826-1111(代) 保育係⇒内線2770

メールでのお問い合わせはこちら

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