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仕事・産業

中小企業振興資金融資制度

自治金融・振興金融制度、事業資金の融資とその保証をあっせんし、中小企業の振興を図るために設けられている制度です。条件といたしまして、市内に店舗・工場または事業所を有し、1年以上の営業実績のある企業で、市税完納又は完納見込の確実なるもの。


制度名
資金使途
あっせん限度
利率
担 保
申込
備考
保証人
自治金融
設備資金
運転資金
設備資金
運転資金 
1,000万以内
年1.10パーセント
(利率変動)
設備資金7年
運転資金7年

(設備資金6ヶ月以内据置き可)
毎月割賦返済 
           
必要
土浦商工会議所・
土浦市新治商工会

保証料全額市が負担
利子補給1.0パーセント(※)3年間(自治金融のみ)

※利率が年1.0パーセントを下回る場合は利子相当額

原則法人代表者のみ(個人事業者の方は原則不用)

振興金融
設備資金
運転資金
設備資金
運転資金
2,000万以内
年1.30パーセント
(利率変動)
設備資金7年
運転資金7年

(設備資金12ヶ月内の据え置き可)
毎月割賦返済
必要

原則法人代表者のみ(個人事業者の方は原則不用)

(令和5年11月1日現在)

*平成29年4月3日(月)申し込み分から,利子補給率等に変更がございます。詳しくは,添付ファイルをご覧ください。

*平成29年4月3日(月)申し込み分から,車輛(3・5ナンバーに限る)購入のための借入で,300万円を超える場合は,理由書が必要となります

 ので,添付ファイルよりダウンロードしてご利用ください。

○ 県の中小企業資金融資制度に関する相談は、茨城県商工労働部産業政策課をご利用ください。

 ⇒茨城県商工労働部産業政策課
  【住所】 水戸市笠原町978番6労政課
  【電話】 029-301-3520

 ⇒土浦商工会議所
  【住所】 土浦市中央二丁目2番16号
  【電話】 029-822-0391

 ⇒土浦市新治商工会
  【住所】 土浦市高岡1902-7
  【電話】 029-862-2325

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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