健康・福祉・医療

障害福祉関係手当

心身障害児及び心身障害者福祉手当

在宅で心身に障害のある方及び在宅の20歳未満の障害児を養育している父母又はその養育者に手当が支給されます。

障害程度 支給月額
課税世帯 非課税世帯
20歳以上 身障手帳1級、2級 2,500円 5,000円
療育手帳〇A 、A 、B 2,500円 5,000円
精神手帳1級 2,500円 5,000円
20歳未満 身障手帳1級~4級 2,500円 5,000円
療育手帳 〇A、A 、B 2,500円 5,000円
精神手帳1級、2級 2,500円 5,000円
身障手帳・療育手帳・精神手帳を所持されない方で、特別児童扶養手当の対象と認定された方 2,500円 5,000円
身障手帳5級、6級 2,250円 4,500円
療育手帳C 2,250円 4,500円
精神手帳3級 2,250円 4,500円
支給制限

(1)福祉施設に入所したとき
(2)障害基礎年金、特別障害給付金を受給したとき
(3)特別障害者手当、障害児福祉手当を受給したとき
(4)ねたきり老人福祉手当を受給したとき
(5)国民年金法等の一部を改正する法律に基づく経過的な福祉手当を受給したとき
(6)精神障害者保健福祉手帳の有効期限が失効している場合

※上記に該当された場合は、受給権がなくなりますので、ご連絡をお願いいたします。 
※重複支給された場合には、重複分を返納していただきます。

支給日 令和5年度
9月25日(4~9月分)・3月25日(10~3月分)

※詳細につきましては窓口にお問い合わせください。

 

特別障害者手当

特別障害者手当は、身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に対して支給します。
なお、手当受給により「心身障害児及び心身障害者福祉手当」は喪失します。

支給対象になる障害の程度

次の障害が重複する方又は同程度以上と認められる方

  1. 両目の視力の和が0.04以下の方
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有する方
  4. 両上肢のすべての指を欠く方
  5. 両下肢の用を全く廃した方
  6. 両大腿を2分の1以上失った方
  7. 体幹の機能に座ることができない程度の障害を有する方
  8. 前各号に揚げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
  9. 精神障害(または知的障害)であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方(療育手帳相当)
  10. 身体機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる方
支給制限

(1)受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき  (受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金を含みます)
(2)社会福祉施設等の施設に入所している方。病院又は診療所に3ヶ月を越えて入院している方

※上記に該当された場合は受給権がなくなり、返納していただくことがありますので、ご連絡をお願いいたします。

手当額 月額27,980円(令和5年4月現在)
支給日 令和5年度
5月10日(2~4月分)・8月10日(5~7月分)・11月10日(8~10月分)・2月9日(11~1月分)

※詳細につきましては窓口にお問い合わせください。

 

難病患者福祉手当

在宅の難病患者に手当を支給します。

対象者

市内在住で、土浦保健所から指定難病特定医療費受給者証(一般特定疾患医療受給者証を含む)の交付を受けている方

※指定難病特定医療費受給者証についてはこちら

※施設入所者(短期入所を除く)及び生活保護法による扶助を受けている方を除きます。

施設入所に該当する施設

  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 認知症対応型グループホーム
  • 有料老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • サービス付高齢者向け住宅
  • 療養介護を行う病院
  • 障害者支援施設(施設入所支援)
  • グループホーム(共同生活援助)
  • 障害児入所施設
  • 児童養護施設
支給月額 課税世帯:1,500円  非課税世帯:3,000円
難病患者の属する住民基本台帳上世帯の課税状況により、支給月額が決定されます。 
※申請の翌月分から支給いたします。
支給日 令和5年度
9月25日(4~9月分)・3月25日(10~3月分)
備考 支給を受けるためには、申請の他に現況届の提出(年2回:8月、2月)及び土浦保健所にて交付された指定難病特定医療費受給者証(一般特定疾患医療受給者証を含む)の写しの提出が必要になります。

※詳細につきましては窓口にお問い合わせください。

 

障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度の障害児(20歳未満)に対して支給します。
なお、手当受給により「心身障害児及び心身障害者福祉手当」は喪失します。

支給対象になる障害の程度
  1. 両目の視力の和が0.02以下の方
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有する方又は両上肢の全ての指を欠く方
  4. 両下肢の用を全く廃した方
  5. 両大腿を2分1以上失った方
  6. 体幹の機能に座ることができない程度の障害を有する方
  7. 前各号に揚げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の方
  8. 精神障害(又は知的障害)であって、前各号と同程度以上と認められる方(療育手帳相当)
  9. 身体機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる方
支給制限

(1)受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
(2)社会福祉施設等に入所している方
(3)障害を支給事由とする年金給付を受けている方

※上記に該当された場合は受給権がなくなりますので、ご連絡をお願いいたします。
※重複支給された場合は、重複分を返納していただきます。

手当額 月額15,220円(令和5年4月現在)
支給日

令和5年度
5月10日(2~4月分)・8月10日(5~7月分)・11月10日(8~10月分)・2月9日(11~1月分)

※詳細につきましては窓口にお問い合わせください。

 

特別児童扶養手当

 中程度以上の心身障害のため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児童を養育している父母又はその養育者に対し、障害児の生活向上のために支給されます。

特別児童扶養
手当1級
(1)身体障害者手帳のおおむね1級、2級程度に該当する方(内部疾患を含む)
(2)療育手帳の総合判定が〇A 、A程度の知的障害又は同程度の精神障害の方
特別児童扶養
手当2級
(1)身体障害者手帳のおおむね3級程度(下肢障害4級の一部を含む)に該当する方(内部疾患を含む)
(2)療育手帳の総合判定がB程度の知的障害又は同程度の精神障害の方
支給制限

(1)手当を請求する人(父母又は養育者等)の前年の所得が、一定金額以上であるとき、又は手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、一定金額以上あるとき
(2)児童が福祉施設(通園通所施設は除く)に入所中のとき
(3)児童が法に定める公的年金を受給しているとき(児童扶養手当との併給は可)

※上記に該当された場合は、受給権がなくなりますので、ご連絡をお願いします。
※重複支給された場合は、重複分を返納していただきます。

手当額 特別児童扶養手当1級 対象児1人につき月額53,700円(令和5年4月現在)
特別児童扶養手当2級 対象児1人につき月額35,760円(令和5年4月現在)
支給日 令和5年度
4月11日(12~3月分)・8月10日(4~7月分)・11月10日(8~11月分)
※窓口 こども政策課 児童福祉係(内線2304)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障害福祉課 障害対策係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2339  ファックス番号:029-826-7118

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