くらし・手続き

医療費が高額になった時

自己負担限度額 および 高額療養費について

1か月の医療費が高額になったときは、下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

初めて高額療養費の該当になった方には、診療を受けた3~4か月後に、広域連合から申請書類が届きます。国保年金課 医療福祉係または支所・出張所で申請手続きをしてください。(持参するものについては申請書に記載のお知らせをご確認下さい。)
2回目以降の該当の場合は、申請手続きは不要です。広域連合から通知が届いたのちに、指定口座に高額療養費が振り込まれす。

限度額表

※過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は多数回該当となります。

低所得1、2について

後期高齢者医療制度被保険者の方で、下記の条件に該当する方が対象となります。
対象となる方には、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(黄色)を交付しますので、国保年金課 医療福祉係までお問い合わせ下さい。(初回のみ申請が必要です。)
保険証と一緒に病院の窓口に提示することで、1か月の自己負担限度額が減額となります。

低所得2 世帯全員の住民税が非課税の方(低所得1以外の方)
低所得1 世帯全員の住民税が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

※新たに所得区分が「低所得1、2」世帯に該当となった被保険者の方には、市より限度額適用・標準負担額認定証交付申請書をお送りしております。

また、前年度までに「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けた方で、継続して所得区分が「低所得1、2」世帯に該当の場合は、申請を省略し、被保険者証更新時に新しい「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認定証」を同封して送付します。

現役並み所得者1、2について

後期高齢者医療制度被保険者の方で、住民税課税所得145万円以上690万円未満の現役並み所得1、2(3割負担)の世帯の方につきましては、ご申請により「後期高齢者医療限度額適用認定証」(水色)の交付を受けることができます。(初回のみ申請が必要です。)

保険証と一緒に病院の窓口に提示することで、1か月の自己負担限度額が減額となります。

※新たに所得区分が「現役並み所得1、2」世帯に該当となった被保険者の方には、市より限度額適用認定証交付申請書をお送りしております。

また、前年度までに「後期高齢者医療限度額適用認定証」の交付を受けた方で、継続して所得区分が「現役並み所得1、2」世帯に該当の場合は、申請を省略し、被保険者証更新時に新しい「後期高齢者医療限度額適用認定証」を同封して送付します。

※現役並み所得者1、2の方で「後期高齢者医療限度額適用認定証」を医療機関へ提示しなかった場合、治療費についての自己負担限度額は
252,600円+(医療費-842,000円)×1%です。

後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 医療福祉係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2406

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