環境・交通・まちづくり

公有地の拡大の推進に関する法律

都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備,地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずることにより,公有地の拡大の計画的な推進を図り,もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として,「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)」が昭和47年に制定されています。

公拡法第4条第1項各号に掲げる土地を所有する者は,当該土地を有償で譲渡しようとするときは,譲渡契約を締結する前に,その土地の所在及び面積,譲渡予定価格,譲り渡そうとする相手方その他の事項を土浦市長に届けなければなりません。 

また,都市計画施設等及び都市計画区域内の100平方メートル以上の土地を所有する者は,当該土地の地方公共団体による買取りを希望するときは,土浦市長に買取りの申し出をすることができます。

届出を必要とする土地取引(法第4条)

届出を必要とする土地は,都市計画区域内に所在する土地で,次に掲げるものです。

なお,土地の面積の算定は,原則として締結予定の契約1件あたりの面積であり,土地は,一団性を有していることが要件です。

都市計画施設等の区域(※1) 200平方メートル以上
市街化区域 5,000平方メートル以上

 ※1都市計画施設等の区域とは?

1.都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
  • 道路,都市高速鉄道などの交通施設
  • 公園,緑地などの公共空地
  • 下水道,ごみ焼却場などの処理施設
  • その他
2.都市計画区域内の次の区域内の土地
  • 道路法による道路区域
  • 都市公園法による都市公園を設置する区域
  • 河川法による河川予定地
  • その他

手続きの流れ

譲渡しようとする土地の所有者は、譲渡しようとする日の3週間前までに土浦市長あてに届出書を提出して下さい。

令和3年1月1日から土地有償譲渡届出書の押印が廃止になりました。

提出書類

土地有償譲渡届出書(様式は、下記関連ファイルダウンロードにあります)

添付書類

位置図(届出に係る土地の位置を明らかにした図面)

平面図(公図の写し等当該土地の形状を明示した図面)

その他必要なもの

  • 登記簿謄本(写し可)(土地の所在、地番、地籍及び所有者を明らかにしたもの)
  • 登記簿謄本の所有者の住所と届出書の申請書の住所が異なる場合は住民票を添付する。
  • 登記簿謄本の地籍と届出の地籍が異なる場合は、地籍測量図等を添付する。

提出部数

1部を提出して下さい。  

税法上の優遇処置について

法の適用により契約が成立しますと、税法上の優遇処置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。

届出を行わなかった場合

届出を行わず土地取引をしたり,虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

 

 

申出制度(法第5条)

届出制度の他に、地方公共団体等に対して土地の買取を希望する場合、申出制度があります。

買取り希望申し出ができる土地は、都市計画施設及び都市計画区域内の100平方メートル以上の土地です。

提出書類、提出部数

届出の場合と同じです。  

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013

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