健康・福祉・医療

土浦市避難行動要支援者名簿

名簿作成の義務

災害対策基本法等の法令で、災害発生時または災害発生のおそれがある場合に自力避難が困難の方の名簿を市が作成しなければならないと定められています。

根拠法令等

・災害対策基本法第49条の10

・土浦市避難行動要支援者支援制度実施要綱第3条

名簿への登録

市では、一定の要件に該当する要支援者については、自動的に名簿に登録する(災害発生時の名簿)こととし、そのうちで同意を得られた方について、地域支援者に見守り等のため配布する名簿(平常時の名簿)に掲載することとしています。

登録の要件

 (1) 要介護3から5の認定を受けている方

 (2) 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級から2級に該当する方

 (3) 療育手帳〇A又はAに該当する方

 (4) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方

 (5) 上記以外で,特に避難の支援を要すると認める方(ひとり暮らしの高齢者で、支援を希望する方など)

※ 上記に該当していても、病院、特別養護老人ホーム等に入院・入所している方は除かれます。

名簿の種類

災害発生時の名簿

要件に該当する方が全て掲載されている名簿です。緊急対応が求められる災害が発生したときに、土浦市消防本部、土浦警察署等の関係機関及び地域支援者に提供し、安否確認や避難の支援に活用します。

平常時の名簿

要件に該当する方のうち、同意を得られた方のみが掲載されている名簿です。要支援者への日頃の見守りに活用し災害の発生に備えるため、地域支援者に定期的に提供しています。

地域支援者

 (1) 地区長

 (2) 民生委員・児童委員

 (3) 自主防災組織の役員(会長、副会長、会計、班長又はこれらに相当する者) 

 (4) 土浦市社会福祉協議会

 (5) その他,市長が必要と認める者

旧制度

土浦市災害時要援護者支援制度(災害時要援護者名簿)については、平成30年3月31日をもって廃止されました。同名簿に登録されていた方は、新制度である「避難行動要支援者名簿」に引き続き登録されることとなります。

その他

・要件の(2)(3)(4)に該当する方(障害者の方)については、障害福祉課で名簿関連の事務を取り扱います。

・要件の(5)にのみ該当するという方で名簿への登録を希望する方は、「土浦市避難行動要支援者同意書」(以下でダウンロードできます)に記入のうえ高齢福祉課に提出して下さい。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 高齢福祉係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2479

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