環境・交通・まちづくり

駐車場法に基づく路外駐車場の届出

路外駐車場設置届

 

届出を必要とする駐車場は以下の要件を満たした駐車場です。

  1. 都市計画区域内に設置する路外駐車場(法第12条)
  2. 駐車の用に供する部分(駐車区画線内)の合計面積が500平方メートル以上のもの(法第11条)
  3. 利用について料金を徴収するもの(一般公共の用に供するもの、月極等は除く)
届出後の流れ

路外駐車場設置届

管理規程(変更)届

供用開始(規定変更)後10日以内に届出が必要です(法第13条)。

 

管理規程(変更)届

管理規程で定めるべき事項

  1. 路外駐車場の名称
  2. 路外駐車場管理者の氏名及び住所
  3. 路外駐車場の供用時間に関する事項(休業日、1日の開始終了時刻)
  4. 駐車料金に関する事項(基準は政令第16条)
  5. 路外駐車場の供用契約に関する事項(損害賠償に関する事項を含む)
  6. その他(施行規則第4条)

休止・廃止・再開届

路外駐車場を休止又は廃止した場合には、休止届・廃止届が必要となります。

また、休止・廃止した路外駐車場を再開したときには、再開届が必要となります。(法第14条)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2361・2013

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