環境・交通・まちづくり

地籍調査事業

地籍調査事業実施区域図  境界杭

地籍調査とは

地籍調査とは、一筆ごとの土地の境界や地目・地番を確認の上、境界の測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものです。

現在、法務局に備え付けられている「地図に準ずる図面(公図)」は、明治時代に作られたものに加除修正をしたものであり、土地の面積や距離については正確性が低く、不動産登記法第14条第1項に規定される「地図」としての役割を果たしていません。このまま放置していると、土地に関わる経済活動や行政活動に支障をきたしてしまいます。このような状況を改善するため、土地に関する最も基礎的な調査として地籍調査を実施しています。

 

地籍調査の効果

〇境界をめぐるトラブルの防止

境界が不明確だと、土地の売買などをきっかけに、隣人との間で境界争いが発生することがあります。

〇災害後の復旧

災害により地形が変化しても、地籍調査済みの地域であれば元の境界を復元することができ、復旧作業を迅速に進められます。

〇課税の公平化

土地の正確な地番、地目、地積の測定が行われることにより、課税の負担の公平化を図ることができます。

〇公共事業の円滑化

公共事業の実施の際、測量を繰り返す必要がなくなり、公共事業の計画や設計、用地買収等が円滑に行えます。

〇官民境界確認事務の効率化及び住民負担の軽減

地籍調査を行うことで官民境界が明らかになり、境界立会いや住民の測量費負担が不要になります。

 

地籍調査の方法

1.事業の計画

市町村において、地籍調査の実施計画をつくります。

2.住民への説明会

地籍調査を行う地域の住民や土地を所有している方へ、説明会を実施します。

※令和2~4年度は感染症対策のため説明会を実施せず、資料を送付しました。

3.現地調査

先に長狭物(道路・水路)の境界を調査し、その後の一筆地調査では土地所有者との立会を行い、境界の確認をします。

4.地籍測量

測量の基礎となる基準点を設置し、一筆ごとの土地の境界の測量を行います。

5.地籍図・地籍簿の作成

一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍図と地籍簿を作成します。

6.成果の閲覧

作成された地籍図と地籍簿を土地の所有者の方に確認していただき、誤り等を訂正する機会を設けます。

7.成果の認証・承認

閲覧が終了した地籍簿と地籍図は、県の認証と国の承認を受けます。

8.登記所への送付

地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)の写しを登記所へ送付します。

登記所では、地籍簿をもとに登記簿が修正され、地籍図は不動産登記法第14条地図として備え付けられます。

 

土浦市の地籍調査実施状況

本市の地籍調査事業は、昭和33年度より年次計画に基づいて実施しており、令和5年4月の時点で、全体計画面積94.47㎢のうち95.9 %が完了しています。 なお、旧新治地区の調査面積25.5㎢につきましては、昭和43年度~昭和59年度に完了しています。

 

皆様へのお願い

令和5年度は烏山三丁目、四丁目、五丁目の一部地域で地籍調査を行います。

対象となる土地の所有者の方には、立会日の約二週間前までに案内状を送付いたします。

地籍調査へのご理解とご協力をお願いいたします。

 

地籍調査成果資料について

下記の写しの交付をご希望の方は、本庁舎4階にある道路管理課の窓口までお越しください。

  • 地籍図原図
  • 面積計算書  ※数値法で実施した地区のみ
  • 基準点網図
  • 基準点の成果表

※コピー代として、1枚につき10円の費用が掛かります。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは道路管理課 地籍業務係です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 地籍業務係⇒内線2719

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