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くらし・手続き

専用水道等の各種届出、管理基準

大分県の小規模の水道施設において圧力タンクが破裂し、点検中の3名の方が死傷する事故が発生しました。

水道施設等の圧力タンクについて、特に以下の点に注意しましょう。

  • 異常があるときは、専門家に相談しましょう。
  • メーカー等の定期点検を年に1回程度受けましょう。
  • 運転状況や使用年数により部品は劣化します。交換時期を表示するなど工夫し、定期的に部品の交換、修理を実施しましょう。
  • 使用上の注意点は、わかりやすい所に掲示し、確認できるようにしましょう。
  • 圧力タンクの上に物を置いたり、乗ったりしないようにしましょう。
  • 機器の耐用年数等を把握し、適切に機器の更新を行いましょう。

水質基準に関する省令の一部改正について

水質基準に関する省令の一部が改正され、平成27年4月1日より、ジクロロ酢酸およびトリクロロ酢酸に係る水質基準が以下のとおりに強化されました。改正に係る経緯については、厚生労働省のページをご覧ください。

改正詳細
項目 旧基準値 新基準値
ジクロロ酢酸 0.04mg/L 0.03mg/L
トリクロロ酢酸 0.2mg/L 0.03mg/L

ジクロロ酢酸およびトリクロロ酢酸は、専用水道や小規模水道(給水開始前のみ)の水質検査項目として測定が義務づけられています。

「専用水道」、「簡易専用水道」、「小規模水道」、「小簡易専用水道」の申請・窓口が土浦市役所・環境衛生課に変わりました。

地域主権改革第2次一括法により、「水道法」の一部が改正され、平成25年4月1日に「専用水道」および「簡易専用水道」に係わる権限が市に移譲されました。また、「水道法の規制を受けない小規模な施設」に係わる権限についても平成26年4月1日より市に移譲されました。
つきましては、上記に関する届出は環境衛生課までお願いいたします。

特定建築物に「小規模水道」、「簡易専用水道」、「小簡易専用水道」を布設しようとする方へ

特定建築物を使用し、または利用する者に必要な水を供給するために当該特定建築物に布設する場合は市に届け出る必要はありません。保健所に届け出てください。

特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、特定用途に利用される部分の面積が、3000平方メートル以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000平方メートル以上)の建築物のことです。

各種届出および管理基準(一覧)

専用水道

簡易専用水道

小規模水道

小簡易専用水道

住宅などで井戸水を個人または共同(50人未満)で利用している方へ

飲用井戸等

井戸水が水質基準を満たしていない場合

環境衛生課へ連絡してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境衛生課 衛生管理係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2461・2407

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