くらし・手続き

小簡易専用水道

小簡易専用水道とは

水道事業の用に供する水道または小規模水道から供給を受ける水のみを水源とする水道で、水槽の有効容量が、水道事業の用に供する水道からのみ受水する場合であっては5m3以上10m3以下、その他の場合にあっては5m3以上であるものをいいます。
小簡易専用水道の設置者は、飲料水が人の健康におよぼす影響について十分に認識し、自らの責任において安全な飲料水を供給する責務があります。

各種届出

  1. 布設工事の届出
    工事に着手する前に、布設工事届(様式第14号)を提出してください。

    ※届け出た内容を変更したときは、届出事項変更届(様式第15号)を遅滞なく提出してください。
  2. 管理責任者の届出
    小簡易専用水道の設置者は、水道施設に係る管理を行わせるため管理責任者を置かなければなりません。管理責任者を置いたときは、設置届(様式第9号)を提出してください。
    また、管理責任者の住所または氏名に変更があったときは、変更届(様式第10号)を提出してください。

    ※管理責任者となるのに特に資格は必要ありません。また、設置者自ら管理責任者となることも可能です。
  3. 地位の承継の届出
    相続などにより簡易専用水道の設置者の地位を承継した者は、当該承継の日から30日以内に承継届(様式第11号)を提出してください。
  4. 小簡易専用水道廃止の届出
    廃止届(様式第12号)を提出してください。

管理基準

○水質検査(10項目)を年1回、定期的に行ってください。
  水質検査成績書(様式第16号)に記録して、2年間保存してください。また、検査は地方公共団体の機関または茨城県知事の登録を受けた者に委託して行うことができます。

○施設の管理・運営
  小簡易専用水道の設置者は、市規則で定める基準に従い、当該水道を管理しなければなりません。

  • 水槽の掃除を年1回、定期的に行うこと。
  • 水槽の点検など有害物、汚水などによって水が汚染されるのを防ぐこと。
  • 給水栓における水に異常を認めたときは、必要な項目について水質検査を行うこと。

○管理責任者の健康診断
  小規模水道の設置者は、管理責任者について、市規則で定めるところにより健康診断を行ってください。また、健康診断を行ったときは、これに関する記録を作成し、1年間保存してください。

○供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき
  直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。

関連条例

詳細は下記条例を参照してください。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境衛生課 衛生管理係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2461・2407

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