くらし・手続き

市営霊園に関するQ&A

Q1 市営霊園の申し込みをしたいのですが?

A1 土浦市に住所を有する方で、現在市営霊園をお持ちでない方が市営霊園を申し込むことができます。
   常時申し込み可能な市営霊園は今泉第1霊園および今泉第2霊園です。
   申し込みに際しては、(1)墓地使用許可申請書および(2)住民票謄本を環境衛生課窓口へ提出してください。
   窓口にて永代使用料と管理料の納付書をお渡しいたします。
   納付書を金融機関窓口にお持ちいただき、永代使用料と管理料の納付をお願いいたします。
   納付が確認出来次第、墓地使用許可証をご自宅へ郵送いたします。
   なお、国分霊園および並木霊園については常時申し込みすることはできません。
   これらの霊園については、10基程度の空きが出た場合に、市報などで周知し、申し込み希望者を募集した後、抽選を行います。

Q2 市営霊園の申し込みは済んだのですが、墓石はいつまでに建てなければいけないのですか?

A2 特に期限はありませんので、墓地使用者の都合により墓石工事を行ってください。
   ただし、お盆及び春・秋の彼岸並びに年末年始は工事ができませんので、ご注意ください。
   なお、墓石工事をする際は工事を開始する3日前までに「墓碑等設置工事施工届」(設計図・平面図を添付)を提

 出してください。
         また、工事が完了しましたら「墓碑等設置工事完了届」を提出してください。

Q3 墓地に遺骨を埋葬したいのですが?

A3 市営霊園に埋葬する場合は、(1)墓地埋・改葬届および(2)埋葬・火葬許可証を環境衛生課へ提出してください。
   共同墓地や寺院墓地に埋葬する場合は、それぞれの管理者へ連絡し、所定の様式の埋葬届などの書類をそれぞれの管理者へ提出してください。

Q4 墓地の使用権を承継(使用者名義の変更)したいのですが?

A4 墓地使用権承継承認申請が必要となります。以下の書類を環境衛生課へ提出してください。

1.墓地使用者の死亡による承継の場合に提出する書類

  (1)墓地使用権承継承認申請書
  (2)墓地使用許可証(紛失の場合、墓地使用許可証再交付申請書

  (3)戸籍謄本または抄本
   ・旧使用者の死亡が確認できるもの(埋葬届と同時申請の場合不要)
   ・旧使用者と新使用者の関係が確認できる戸籍抄本または謄本

2.墓地使用者が存命中に承継する場合に提出する書類

  (1)墓地使用権承継承認申請書
  (2)墓地使用許可証(紛失の場合、墓地使用許可証再交付申請書
  (3)新・旧使用者の関係が確認できる戸籍抄本または謄本
  (4)市営霊園承継使用同意書(旧使用者の実印を押印)
  (5)印鑑登録証明書

Q5 墓地使用者の住所・姓などが変更となったのですが?

A5 (1)許可事項変更届 および(2)墓地使用許可証(紛失の場合、墓地使用許可証再交付申請書 )を環境衛生課へ提出してください。

Q6 遺骨を別の墓地へ移したいのですが?

A6 以下のような場合は改葬許可の申請が必要です。
   1.土浦市内の墓地に埋葬されていた遺骨を、別の墓地(市内市外に関わらず)に移す場合
   
2.土浦市内の墓地に土葬されていた遺骨を、一旦取り出し、火葬後、整備した墓地に埋葬する場合

   以上のような場合は、(1)改葬許可申請書 と(2)埋葬・収蔵証明申請書(現在埋葬されている墓地の管理者に埋葬の事実を証明してもうらことが必要です。墓地管理者の任意の様式でも可。)を環境衛生課へ提出してください。
   
なお、1体につき改葬許可申請書と埋葬・収蔵証明申請書が一部ずつ必要となります。
   改葬許可証の発行は後日になりますので,時間に余裕を持ってご申請ください。

Q7 墓地を返還したいのですが?

A7 墓地を返還する場合には「墓地返還届 」を提出してください。
    なお、墓地の返還にあたっては、墓地が更地になっている必要があります。墓石がある場合には、解体が必要となり、お骨がある場合には、改葬が必要となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境衛生課です。

土浦市役所(本庁舎 2階)  〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 衛生管理係⇒内線2461 クリーン推進係⇒内線2300

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