くらし・手続き

国民年金の保険料

保険料は20歳から60歳までの40年間納めます。
毎月の保険料は,翌月月末の納付期限までに納付します。

保険料の推移

推移の詳細
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
16,540円 16,610円 16,590円 16,520円

保険料の納め方

納め方の詳細
何で どうやって どこで(支払い・手続き場所)
納付書(現金) 日本年金機構より郵送される。
現金による支払い。
金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等
口座振替 指定口座より自動的に引落し。
事前に手続きが必要。
市役所、金融機関、郵便局、年金事務所
電子納付 インターネットバンキング,モバイルバンキング、Pay-easy等 電子納付対応ATM、インターネット
クレジットカード カードによる自動支払い。
事前に手続きが必要。
年金事務所

付加保険料

第1号被保険者または任意加入被保険者の方は、月々の定額保険料にあわせて付加保険料400円を納めることができます。
老齢基礎年金受給の際、納めた月数に200円を乗じた金額の付加年金が毎年上乗せされます。
国民年金基金加入中の方は利用できません。

例 付加保険料を10年間納めた場合

 400円×10年(120ヶ月)=48,000円

 65歳から年金受給を開始すると、一年間に受け取る付加年金額は

200円×10年(120ヶ月)=24,000円

 2年以上受給すれば納めた額以上に受給することができます。

社会保険料控除

国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、その年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
対象となるのは、1月から12月まで一年間に納められた保険料の全額で、過去の年度分も含まれます。配偶者やご家族の保険料を納めている場合には、その保険料も合わせて控除が受けられます。
控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行う際に領収書や支払いの証明書類の添付が必要です。
毎年、1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納めた方には、日本年金機構から11月上旬に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、ご利用ください。
なお、10月1日から12月31日の間にはじめて保険料を納付した場合には、翌年の2月上旬に送付されます。

「控除証明書」の内容に関する照会、再発行は専用ダイヤルをご利用ください。

専用ダイヤル TEL 0570-003-004

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民年金係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2290

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