市政情報

市章

市章    

(昭和17年6月8日制定)

市章の由来

土浦の「土」の字を桜川にうつる桜の花弁と霞ヶ浦のさざなみに図案化し、市民の協和と伸びゆく姿勢を象徴したものです。

使用基準

「土浦市章の使用に関する要綱」第3条に基づき、以下に該当する場合には市章を使用することはできません。

 1.営利を目的とする場合

 2.市の信用を害し、若しくは品位を傷つけ、又はそのおそれのある場合

 3.自己の商標や意匠とする等市章を独占的に使用し、又はそのおそれのある場合

 4.法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合

 5.特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又はそのおそれのある場合

 6.前各号に掲げるもののほか、市長が市章の使用は不適当であると認める場合

申請方法

市章を使用する際には「土浦市章使用承認申請書」を提出し、使用の承認を受ける必要があります。

関連書類から申請書をダウンロードして総務課に提出していただくか、下記URLまたはQRコードから電子申請をお願いいたします。

https://logoform.jp/form/gkP6/135392

市章QR

市章のデザインの詳細につきましては「土浦市市章デザインマニュアル」をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 総務統計係です。

土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2200・2212 

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