よくある質問集 くらし・手続き
保健・福祉・介護
- 質問
- マル福 | 土浦市外に転出(引越し)するときのマル福の手続き・注意点は?
- 回答
土浦市外に転出する場合は、マル福の受給者証を土浦市に返却してください。
転出日以降に土浦市のマル福を使用して受診した場合は、助成分の医療費を返還していただきますのでご注意ください。
(転出日の前日まで、土浦市のマル福は使用できます)返却先
土浦市役所 国保年金課 医療福祉係 / 各支所
郵送の場合
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9-1 土浦市役所 国保年金課 医療福祉係宛
茨城県内の市町村へ転出する場合
転出先の市町村でマル福を申請する際に、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」が必要です。
市役所・各支所で転出手続きする際に、交付状況証明書の交付申請をしてください。オンラインで転出手続きをする場合
電子申請により、医療福祉費受給者証交付状況証明書の交付申請をしてください。申請後、交付状況証明書を郵送いたします。
証明書の郵送先は、旧住所または新住所から選択できます。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 国保年金課 医療福祉係
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〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2406
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