よくある質問集 くらし・手続き
保健・福祉・介護
- 質問
- マル福 | 茨城県外の医療機関を受診した場合、マル福は使えますか?
- 回答
茨城県外の医療機関では、マル福の受給者証は使用できません。
医療機関の窓口で、保険診療の自己負担分(1~3割)をお支払いください。その後、償還払いの申請をすることで、マル福の助成分を払い戻します。
申請には、医療機関が発行した領収書の原本が必要です。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 国保年金課 医療福祉係
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〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2406
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