よくある質問集 くらし・手続き
保健・福祉・介護
- 質問
- マル福 | 医療機関で医療費を全額(10割)支払った場合、医療費の払い戻しはできますか?
- 回答
マイナ保険証や資格確認書を提示せずに受診し、医療費を全額(10割)支払う場合、医療機関の窓口でマル福の受給者証は使用できません。
その場合は、次の手順で医療費の払い戻しの手続きをしてください。
手続きの流れ
- 加入している健康保険へ療養費(保険負担分)を請求し、支給を受けてください。
- その後、マル福の償還払い申請を行い、マル福助成分の払い戻しを受けてください。
マル福の償還払い申請に必要な書類
- 療養費支給決定通知(加入健康保険発行/写し可)
- 医療機関の領収書(写し可)
※領収書の原本は、加入健康保険への療養費請求時に提出を求められます。
そのため、事前に領収書の写し(コピー)を保管し、マル福の申請時には写しを提出してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 国保年金課 医療福祉係
-
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2406
- 印刷する