市政情報

土浦市審議会等の会議の公開に関する要項

○土浦市審議会等の会議の公開に関する要項(平成20年3月31日制定 土浦市告示第58号)


(趣旨)
第1条 この要項は,市民に対して市の審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置する附属機関及び学識経験者,市民等の意見を行政に反映させることを主な目的として規則又は要綱等により設置する機関をいう。以下同じ。)の会議(以下「会議」という。)の審議等の状況を明らかにし,もって開かれた市政を推進するため,会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

 (会議の開催の公表)
第2条 審議会等は,会議を開催するに当たり,当該会議の開催日の遅くとも1週間前に,当該会議の開催について公表するものとする。ただし,当該会議を緊急に開催する必要が生じたときは,この限りでない。
2 会議の開催の公表は,会議開催のお知らせ(様式第1号)を情報公開室に掲示して閲覧に供するとともに,その内容を市のホームページ又は市広報紙(以下「ホームページ等」という。)に掲載するなどの方法により行うものとする。
3 会議の開催の公表事項は,審査会等の名称,議題,開催の日時及び場所,公開又は非公開の別(非公開のときは,その理由),傍聴者の定員その他必要な事項とする。

 (会議の公開の基準)
第3条 会議は,原則として公開するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,会議を公開しないことができる。
(1)会議において,土浦市情報公開条例(平成9年土浦市条例第23号)第6条に定める情報(以下「非公開情報」という。)に該当すると認められる事項について調停,審査,諮問又は調査を行うとき。
(2)会議を公開することにより,公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められるとき。

 (公開又は非公開の決定)
第4条 会議の公開又は非公開の決定は,前条の基準に基づき,審議会等の長が当該会議に諮って決定する。
2 審議会等は,会議を公開しないことと決定したときは,その理由を明らかにしなければならない。

 (公開の方法等)
第5条 会議の公開は,会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。
2 審議会等は,公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め,会議の会場に一定の傍聴席を設けなければならない。
3 審議会等は,会議を公開するに当たり,会議が公正かつ円滑に行われるよう,傍聴要領(様式第2号)に基づき会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。ただし,審議会等の長が,当該会議に諮り傍聴要領を別に定めたときは,当該要領に定めるところによるものとする。
4 会議の傍聴を希望する者は,所定の場所で自己の住所,氏名,年齢を傍聴人受付簿(様式第3号)に記入しなければならない。
5 審議会等は,会議を公開するに当たり,当該会議に付する会議資料を傍聴者に提供するものとする。ただし,会議資料のうち,非公開情報が記録されているものについては,この限りでない。
6 審議会等は,会議に関する報道機関の取材に対して配慮するよう努めなければならない。

 (会議の結果の公開)
第6条 審議会等は,開催した会議の議事録又は議事概要(様式第4号)を作成するものとする。
2 審議会等は,作成した会議の議事録又は議事概要について情報公開室での閲覧に供するとともに,ホームページ等に掲載するほか,報道機関への資料提供等により公表に努めなければならない。
 (審議会等一覧及び会議の公開の状況の公表)
第7条 市長は,審議会等の名称,担当事務等に関する資料を作成し,市民の閲覧に供するものとする。
2 市長は,毎年1回,審議会等の会議の公開の状況をとりまとめ,公表するものとする。

 (その他)
第8条 この要項に定めるものほか,会議の公開について必要な事項は,市長が別に定める。

   付 則
 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは行政経営課 行政経営係です。

土浦市役所(本庁舎 3階)  〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2384・2502

メールでのお問い合わせはこちら