路外駐車場設置届
届出を必要とする駐車場は以下の要件を満たした駐車場です。
- 都市計画区域内に設置する路外駐車場(法第12条)
- 駐車の用に供する部分(駐車区画線内)の合計面積が500平方メートル以上のもの(法第11条)
- 利用について料金を徴収するもの(一般公共の用に供するもの、月極等は除く)
届出後の流れ
管理規程(変更)届
供用開始(規定変更)後10日以内に届出が必要です(法第13条)。
管理規程で定めるべき事項
- 路外駐車場の名称
- 路外駐車場管理者の氏名及び住所
- 路外駐車場の供用時間に関する事項(休業日、1日の開始終了時刻)
- 駐車料金に関する事項(基準は政令第16条)
- 路外駐車場の供用契約に関する事項(損害賠償に関する事項を含む)
- その他(施行規則第4条)
休止・廃止・再開届
路外駐車場を休止又は廃止した場合には、休止届・廃止届が必要となります。
また、休止・廃止した路外駐車場を再開したときには、再開届が必要となります。(法第14条)