本市では、土浦らしい良好な景観の形成の促進を図り、次代に継承していくことを目的として、土浦市景観条例を制定しました(平成24年4月1日全面施行)。
この条例に基づき、建築物の建築等の行為の規模により届出が必要となります。
※令和6年8月より、電子による届出受付を始めました。
景観計画区域
土浦市全域です。(景観法第8条第2項に基づく景観計画区域)
景観形成重点地区
景観計画区域のうち、特に景観形成に向けて重点的、かつ計画的に景観の保全・誘導を図る必要がある地区を景観形成重点地区としています。
- 霞ヶ浦湖畔地区
- 筑波山麓地区
- 旧城下町とその周辺地区(中城通り地区)
- JR土浦駅周辺地区
届出が必要な行為
景観形成重点地区とそれ以外の地区(一般地区)で要件が異なります。
届け出対象行為の詳細は、景観計画概要版をご覧下さい。
※届出を要しない行為についても、土浦市景観条例第12条に基づき、土浦市景観計画の景観形成基準に適合するよう配慮をお願いします。
景観形成重点地区以外(一般地区)の届出要件
区分 | 行為 | 規模等 |
---|---|---|
建築物 | 新築、増築・改築、移転、もしくは、外観の過半を変更することとなる修繕・模様替えまたは色彩の変更 | 高さ15がメートル以上、もしくは延べ面積1,000平方メートル以上の建築物
市街化調整区域で行われる住宅等を除いた建築物 高さ8メートルを超える機械式駐車場で築造面積が300平方メートルを超えるもの |
工作物 | 新築、増築・改築、移転、もしくは、外観の過半を変更することとなる修繕・模様替えまたは色彩の変更 | 高さが15メートル(擁壁にあっては5メートル)を超えるもの |
開発行為 | 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 開発区域の面積が3,000平方メートルを超えるもの |
その他 | 土地の形質の変更 | 土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するもの
変更に係る土地の面積が15,000平方メートル以上 変更に伴い生じるのり面、よう壁の高さが2メートルを超え、かつ、長さが10メートル以上で変更に係る面積が3,000平方メートル以上のもの |
手続きの流れ
手順 | 内容、注意事項 |
---|---|
1行為地の位置する区域の確認 | 建築行為等をする敷地の位置がどこかを確認する。
景観形成重点地区に位置する場合は、特に留意が必要です。 |
2行為の種類、規模の確認 | どのような行為をしようとするのか、建築物等の高さや延べ面積などの行為の規模を確認してください。 |
3事前相談
(必要に応じ、窓口へお越しいただくか、メールによりご相談ください) |
届出の要否、景観計画の内容について、都市計画課へ相談してください。 |
4事前協議
(計画変更が可能な段階、届出の30日前まで) |
届出対象行為の計画・設計内容について、景観計画への適合状況などを図面等で確認・協議を行います。(事前協議書:提出部数2部(控えが不要な場合は1部でも可))
・全体としての調和に配慮いただく必要があるため、届出要件に該当するものだけでなく、できる限り全体の状況(囲障や屋上設備など)も表示・表記をしてください。 ・サイン等の屋外広告物は景観条例の届出対象ではありませんが、全体としての調和に配慮いただく必要があるため、その計画についても記載をお願いします(屋外広告物条例に基づく手続きが別途必要)。 協議の結果、景観計画の内容に即していないと判断した場合には、適合するよう修正していただく場合があります。 |
5行為の届出
(行為に着手する30日前まで) |
行為に着手する30日前までに、景観法に基づく届出を行います。(届出書:提出部数2部(控えが不要な場合は1部でも可))
変更の届出(変更後すみやかに) 行為の届出後、計画・設計内容に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。 |
6審査 | 届出内容について、景観計画への適合状況などの審査を行います。
届出内容が景観計画に適合していない場合、景観法に基づいて勧告・変更命令を行います。 |
7行為の着手 | 行おうとする行為(届出内容)が景観計画に適合している場合、届出から30日以内の行為の着手制限が解除(短縮)され、工事などの着手が可能になります(景観計画適合通知書により通知)。
変更命令が行われた場合は、行為着手の制限期間が最大90日まで延長されます。 |
8行為の完了 | 行為の完了後は、本市の良好な景観の形成に資するよう、適切な管理に努めてください。 |
届出の方法
電子届出または窓口・郵送での提出
※令和3年11月1日から押印は不要になりました。
電子届出フォーム
電子届出される場合、以下のリンク先フォームによりご入力ください。
景観形成基準
景観特性区分ごとに景観形成基準が定められています。
詳細は,景観計画概要版P8~P15をご覧ください。
景観特性区分 | 景観形成方針 |
---|---|
1自然景観 | 骨格的景観を構成する水辺・山辺・緑の景観の保全・活用 |
2歴史・文化景観 | 風格,伝統ある土浦の歴史・文化の継承と,個性ある景観の創出 |
3集落・市街地景観 | 趣ある集落景観の保全と,魅力・活力ある市街地景観の創出 |
4眺望景観 | 原風景として認知される眺望景観の一体的保全 |
5ライン景観 | 心地よさが連続する景観軸,ネットワークの形成 |
建築物(市全域(景観形成重点区域を除く))の景観形成基準(一部を抜粋)
景観特性区分 | 1自然景観 | 3集落・市街地景観 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ・行為地の選定にあたっては,自然公園法等に基づく指定地域や本市を代表する景勝地において,既存の景観資源を損なうことのないよう,かつ,主要な展望地からの眺望の妨げとならないよう特に配慮すること。 ・尾根の近くにあっては,稜線をみださないよう位置に配慮すること。 | ・集落部では,できる限り建築物等の配置形態に習うよう努めること。
・市街地部では,町並みが連続している地域においては,隣接する建築物間で壁面の位置を揃えるよう配慮するとともに,歩行者への圧迫感を軽減し,開放感のある沿道景観を形成するため,道路境界線からできる限り壁面の位置を後退するよう努めること。 ・特に規模の大きな敷地を有する場合は,積極的な壁面の位置の後退に努めること。 |
|||||||||
高さ | ・斜面林等の緑の連続性や河川沿いなどの広がりある自然景観を保全するため,できる限り高さを抑えること。 | ・集落部では,原則として10m以下とすること。 ・市街地部では,周辺の景観や隣接する建築物との調和に配慮し,突出した高さとならないスカイラインの形成に努めること。 | |||||||||
形態意匠・色彩 | 形態意匠 |
【共通基準】 ・周辺の景観との調和に配慮し,全体的に違和感のないまとまりのある形態意匠とすること。 ・屋根,壁面,開口部等の形態意匠を工夫し,威圧感及び圧迫感を軽減するよう配慮すること。 ・屋外階段,ベランダ等については,建築物本体との調和が図られるよう形態意匠を工夫すること。 ・外壁や屋上などに設ける設備は,露出しないよう設置すること。やむを得ず露出する場合は,建築物との調和に配慮すること。 |
|||||||||
・尾根の近くにあっては,稜線をみださないよう屋根の形態意匠に配慮すること。 | ・集落部では,民家などが有する伝統的形態意匠を採り入れること。
・市街地部では,その特性に応じたより質の高い都市景観創出に寄与する形態意匠に配慮すること。 ・商業・業務系地区では,低層階の形態意匠及び用途について,歩行者に配慮し,にぎわいなどの演出に努めること。 |
||||||||||
色彩 |
【共通基準】 ・できる限り落ち着いた色彩を基調とし,周辺景観との調和に配慮すること。 ・屋上設備等の色彩は,建築物本体及び周辺景観との調和に配慮すること。 |
||||||||||
・水辺や樹林地等の自然の色彩との調和を図るため,建築物の屋根,外壁及び屋上設備等の色彩は,以下の表で定める範囲とし,できる限り低彩度とすること。
・無彩色を使用する場合は,極端に暗い色や明るい色の使用は避け,自然景観との調和に配慮すること。 |
・集落部では,趣ある景観との調和を図るため,建築物の屋根,外壁及び屋上設備等の色彩は,以下の表で定める範囲とし,できる限り低彩度とすること。 ・市街地部では,良好な市街地景観の形成を図るため,建築物の屋根,外壁及び屋上設備等の色彩は,以下の表で定める範囲とすること。ただし,けばけばしい色調とならないよう,高彩度の色の使用を避け,周辺景観に配慮して慎重に用いるアクセントカラーについてはこの限りではない。 ・無彩色を使用する場合は,極端に暗い色や明るい色の使用は避け,集落・市街地景観との調和に配慮すること。 |
||||||||||
※ただし,材料本来の素材色は除く。 |
|||||||||||
建築物に付帯する広告物 | ・建築物に付帯する広告物は,建築物本体及び周辺の景観と調和する位置,規模,形態意匠,色彩及び材料とすること。
・ネオンサイン,大型映像看板(LEDビジョン等),サーチライトなどを設置する場合は,周辺の景観との調和及び夜間景観に十分配慮すること。 ・建築物の壁面自体を広告物や案内表示として使用する場合は,広告文字等の位置,規模,形態意匠,色彩等に十分配慮すること。 |
||||||||||
材料 | ・周辺の景観との調和に配慮した材料の活用に努めること。
・景観特性に応じた材料の活用に努めること。 ・耐久性及び耐候性に優れ,維持管理に優れた材料の活用に努めること。 |
||||||||||
敷地利用 | 敷地囲障 | ・できる限り生垣や植栽帯などを設置すること。 ・フェンス等を設ける場合は,自然景観に馴染むよう落ち着いた色調とすること。 | ・集落部では,できる限り生垣や板塀等伝統的敷地囲障を設けるよう努めること。 ・市街地部では,うるおいとにぎわいのある景観を創出するため,生垣や花木等の設置に努めること。 | ||||||||
緑・水の保全 | ・現存する樹林地や大樹等の緑,水辺の保全に努めること。 | ・集落部では,屋敷林等の緑の保全に努めること。 ・市街地部では,できる限り現存する緑,水辺の保全に努めること。 | |||||||||
緑化・親水化 | ・緑化,親水化等による憩いの場の確保に努めること。 | ||||||||||
駐車場 |
・駐車場は,できる限り通りから見えない位置に配置すること。 ・やむを得ず道路に面して設置する場合は,車の出入口以外の部分において,安全性,利便性を十分確保しながら,道路に面する側を緑化するなど,修景に努めること。 ・立体駐車場を設置する場合は,車が直接見えないよう工夫するとともに,敷地内の建築物と調和した配置,形態意匠となるよう工夫すること。 |
||||||||||
自動販売機 |
・周辺の景観と調和する色彩,位置に配慮すること。 ・自動販売機を設置する場合は,できる限り夜間の光量を抑えるなど夜間景観に配慮すること。 |
||||||||||
広告物等 |
・敷地内に設置される広告物は,敷地内の建築物本体及び周辺の景観と調和する高さ,位置,規模,形態意匠,色彩及び材料とすること。 ・ネオンサイン,大型映像看板(LEDビジョン等),サーチライトなどを設置する場合は,周辺の景観との調和及び夜間景観に十分配慮すること。 ・独立して設置する広告物の足元には,緑化を施すよう努めること。 |
工作物(市全域(景観形成重点区域を除く))の景観形成基準
原則として建築物の基準に準じる。ただし,やむを得ない場合は,工作物の種類及び用途に応じて形態意匠等を工夫し,周辺の景観との調和を図ること。
なお,通信用鉄塔の設置にあたっては,次の基準に準じること。
- 設置位置は,車や歩行者への圧迫感を軽減するため,幹線道路から30m以上離れた位置に設置すること。
- 道路に面する側は必ず緑化すること。
- 通信用鉄塔はシリンダー型に統一すること。
開発行為(市全域(景観形成重点区域を除く))の景観形成基準
・開発行為をしようとする者は,本市の自然・歴史・文化を生かした景観形成の向上に資するため,周辺の景観との調和に十分配慮すること。
・開発行為を行うにあたっては,できる限り現存する樹林地や大樹等の緑の保全や,積極的な緑化の推進に努めること。
その他(土地の形質の変更)(市全域(景観形成重点区域を除く))の景観形成基準
・できる限り現況の地形を生かし,長大なのり面及び擁壁が生じないように配慮すること。
・のり面の勾配は,できる限り緩やかにとり,緑化等による修景に配慮すること。
・擁壁は,周辺の景観との調和に配慮するとともに,前面の緑化等により景観への影響の軽減に努めること。
公共施設の景観形成基準について
・公共建築物の新築等や、重点地区における公共工作物の新設等はすべて届出が必要となります。
・色彩の基準については、土浦市公共施設景観景観形成ガイドライン(P12~)をご覧ください。
※彩度・明度等の基準は、景観計画の景観形成基準と照らし合わせて、より厳しい方の基準となりますのでご注意ください。
添付書類について
事前協議や届出の際には以下の添付書類が必要となります。※副本にも添付をお願いいたします。
建築物の建築等又は工作物の建設等 | 開発行為 | |
---|---|---|
土浦市景観計画区域内行為届出書 |
(1) 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該 敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
(1) 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
土浦市景観計画区域内行為事前協議申出書 | 同上 | 同上 |
土浦市景観計画区域内行為変更届出書 | 同上 | 同上 |