平成25年4月より、障害者の範囲に難病患者等が新たに加わりました。
それに伴い、対象疾病に罹患されている方は、障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた場合、障害福祉サービス等が受けられるようになりました。
対象疾病及び受けられるサービスについては以下のとおりです。具体的な内容、申請手続き等につきましては、お問い合わせください。
対象疾病
国指定疾病 対象疾病一覧(厚生労働省ホームページへリンク)
※平成27年7月からの変更に伴い、一部対象外となった疾病があります。対象外となった疾病も、上記対象疾病一覧よりご確認ください。
対象サービス等
- 障害福祉サービス
居宅介護(ホームヘルプ)、就労系サービス、入所系サービス等
(申請後、職員等による調査やサービスに応じて障害程度区分の認定を行い、必要性が認められた場合、支給決定を行います。) - 地域生活支援事業
日中一時支援、移動支援、相談支援事業等 - 日常生活用具の給付
歩行支援用具、入浴補助用具、特殊寝台等
(用具が必要な旨が記載された医師意見書や職員による調査が必要です。) - 補装具の交付及び修理
車椅子、電動車椅子等
(補装具が必要な旨が記載された医師意見書や職員による調査が必要です。)
- 難病患者福祉手当
在宅の難病患者に手当を支給します。
詳しくは福祉関係手当のページをご確認ください。