1.耐震診断義務化建築物について
平成25年の耐震改修促進法改正により,昭和56年以前に建築された一定規模以上(※1)の多数の者が利用する
建築物は,耐震診断結果を所管行政庁(茨城県,県内9市(※2))へ報告することが義務付けされました。
また,同法において,所管行政庁は結果を公表することとされております。
※1:(例)2階以上かつ3,000m2以上の学校,3階以上かつ5,000m2以上のホテル旅館等
※2:水戸,日立,土浦,古河,高萩,北茨城,取手,つくば,ひたちなか
2.公表内容等
○施設名,場所,用途,診断方法,診断結果等。
○土浦市内の施設の更新内容については,平成31年3月4日(月)より 土浦市建築指導課ホームページ及び建築指導課窓口
にて公表。