戦没者遺骨のDNA鑑定の実施について

戦没者遺骨のDNA鑑定の実施について

厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる場合には、ご遺族からの申請に基づいてDNA鑑定を行い、親族関係が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
今般、遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のため、下記の厚生労働省が検体を保管している全ての地域(DNA鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺骨について、ご遺族からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保管資料等との照合調査を行い、DNA鑑定を実施しております。
つきましては、DNA鑑定を希望される場合は、下記宛てに申請書をご請求いただくか又は厚生労働省ホームページから申請書をダウンロードしてください。本DNA鑑定によって多くのご遺骨の身元が特定され、ご遺族に返還できるよう、厚生労働省としても最大限努めているところですが、長期間経過したご遺骨を対象としていることや、技術的な制約もあることから、必ずしもご期待に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
なお、ご不明の点等ございましたら、下記にお問い合せ下さい。

○戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定対象地域(令和6年3月時点)

・硫黄島
・インド
・インドネシア
・沖縄
・樺太
・旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)
・タイ
・中部太平洋地域(ウエーク島、ギルバート諸島、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)
・東部ニューギニア
・ノモンハン
・ビスマーク・ソロモン諸島
・フィリピン
・ミャンマー (50 音順)
※他の地域も戦没者遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施いたします。

【お問い合わせ先】

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局事業課戦没者遺骨鑑定推進室
代表電話03-5253-1111(内線3506)
直通電話03-3595-2219

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  • 【更新日】2024年8月13日
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