行政手続における市民・事業者の皆様の負担軽減と利便性の向上を図るとともに、各種手続の将来的なオンライン化の推進に向けて、押印の見直しを実施いたしました。
これにより、一部の行政手続につきましては、申請等に際して押印が不要となりました。
対象となる手続につきましては、別添の一覧をご確認ください。
押印等の見直し結果(令和4年4月1日現在)
手続総数 1,204件
押印不要な手続 859件(71.3%)
以前より押印省略が可能な手続 37件( 3.1%)
見直しにより新たに押印不要となった手続 822件(68.2%)
また、本見直し作業の実施に際し、内部手続全般の見直しも行い、総数244件の手続のうち、183件に対し押印を省略することといたしましたので、併せてお知らせいたします。
今後も、国・県の制度改正の状況を確認しながら、随時見直しを進めてまいります。
※1 請求書・精算書や第三者による証明・確認など、引き続き押印を要する手続がございます。
また、見直しの作業の継続により、押印不要な手続が変更となる可能性があります。
最新の状況につきましては、必ず各手続の所管課へご確認ください。
※2 様式等が変更されていない場合、従来通り押印を用いた申請等について、それを妨げるものではありません。