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土浦市教育委員会の後援について

土浦市教育委員会では、市以外の団体が行う事業の後援について、次の承認基準のいずれにも該当する場合に、後援名義の使用を承認しています。
 
 

土浦市教育委員会が後援する場合の基準

承認基準

〇後援を行う事業

事業の目的・内容が教育、学術、芸術、スポーツ等の振興及び生涯学習並びに青少年の健全育成等に寄与するもので、次の条件すべてに該当するものとします。

  1. 公益性、教育的意義を有し、公開されるもの。
  2. 営利、売名を目的とするおそれのないもの。
  3. 宗教、政治を目的とするおそれのないもの。
  4. 主催者の組織が明確であり、かつ事業の遂行能力が十分あると判断されるもの。
  5. 役員その他事業関係者が信用し得るもの、また、講習会等にあっては、その講師が事業目的に適当な人であるもの。
  6. 入場料、出品料、参加料等が高額な負担とならないもの。
  7. 開催又は開設の場所は、公衆衛生及び災害防止について、十分な設備及び措置が講じられているもの。
 

〇後援する主催者の範囲

後援する事業の主催者の範囲は、次の条件のいずれかに該当するものとします。原則として個人の行う事業は後援いたしません。
 
  1. 国又は他の地方公共団体。
  2. 教育、学術、芸術、スポーツ等の事業及び生活の向上並びに青少年の健全育成等を主として行う団体。
  3. 公益法人及びこれに準ずる団体。
  4. その他教育長が適当と認める団体。
 
 

事業内容に応じた教育委員会内での担当について

後援の受付については、以下のとおり教育委員会内の担当課が分かれています。
事業の目的・内容に最も関連のある課をご確認いただき、直接お問合せください。
担当課が不明な場合は、教育総務課にご連絡ください。
 
課名 内容
教育総務課 各課の業務内容に属さないもの
生涯学習課 生涯学習、社会教育、就学前教育、家庭教育に関するもの
文化振興課 演奏会など文化事業全般
スポーツ振興課 スポーツ関係の事業
指導課 学校教育、学習指導関係の事業
 
 
 

後援の申請について

承認基準に該当するかを判断するため、以下の書類をご提出いただきます。

 

申請書

後援申請書(教育委員会) [PDF形式/73.48KB] 後援申請書(教育委員会) [WORD形式/32.5KB]

 

添付書類

  1. 主催者の組織を明確にできるもの(経歴、活動実績等)及び役員その他事業関係者の住所、身分を明らかにできるもの
  2. 事業内容、資料(チラシ、プログラム、ポスター等の原稿)
  3. 予算書(有料の場合)
  4. その他
 

提出方法

土浦市教育委員会の担当課宛、窓口への持参や郵送等によりご提出ください。

 

過去に土浦市教育委員会の後援名義使用の承認を受けたことがある事業については、電子申請による申請手続きが可能です。
 
いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
 
 
 

申請後について

承認の通知

後援を承認した場合は、承認書を交付します。
 

事業報告

後援を受けた事業が終了した場合は、速やかに事業実施報告書を提出してください。
 
後援実施報告書(教育委員会) [PDF形式/56.15KB] 後援実施報告書(教育委員会) [WORD形式/30KB]
 
 
過去に土浦市教育委員会の後援名義使用の承認を受けたことがある事業については、電子申請による実施報告手続きが可能です。
 
いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
 
 

変更、中止の届出

後援申請書を提出した後に、申請書の記載事項等の変更又は事業を中止する場合は、届出が必要ですので、担当課までご連絡ください。
 

後援の取消し等

次のいずれかに該当するときは、申請者に対し必要な指導や制限又は、後援を取り消す場合があります。
 
  1. 教育長の承認決定をまたず無断で諸印刷物等に名義を掲載し、若しくは乱用したとき。
  2. 教育長が、後援の承認を受けた主催者がその事業の実施にあたり「後援を行う事業」に掲げる要件を具備しなくなったと認めるとき。
  3. その他教育長が不適当な行為があると認めるとき。

 

共催申請について

事業の共催を希望する場合は、各担当課に直接お問合せください。

 

 

問い合わせ先

教育総務課

〒300-0036 茨城県土浦市大和町9番2号 土浦市教育委員会(ウララ2 7階)

電話番号:029-826-1111(代) 総務係⇒内線5103 施設係⇒内線5104

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