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環境・交通・まちづくり

土浦市のつーチャンEMSについて

土浦市役所では、自ら一事業者としての立場に立ち、市役所が行う事務事業の環境負荷を低減するため、平成17年6月3日に「ISO14001認証取得キックオフ宣言」し、平成18年6月14日にISO14001:2004の認証を取得しました。

さらに、平成19年6月13日には新治地区の公共施設について拡大取得し、小中学校を除くすべての行政活動においてISO14001:2004の認証を取得し、省エネ・省資源の取組、環境施策・事業を推進し、二度の更新審査を経てきました。

また、平成22年度には、改正省エネ法により市長部局と教育委員会が省エネ法の特定事業者に指定されたため、省エネ法に基づく取組みを進めてきました。

これまでの経験やノウハウを踏まえ、平成27年度よりISO14001に代わり第三期土浦市役所環境保全率先実行計画に基づく「つーチャンEMS」の運用を開始し、平成28年度には第四期土浦市役所環境保全率先実行計画の策定に伴い「つーチャンEMS」の改訂を行いました。

今回、第四期土浦市役所環境保全率先実行計画の中期計画の策定に伴い、「つーチャンEMS」を見直しました。

1.環境方針

 私たちは、西に名峰筑波山を仰ぎ、東には豊かな水をたたえる霞ヶ浦を擁し、この地の自然から大いなる恩恵を受けて、今日の繁栄を築き上げてきました。
 しかしながら、現在の私たちは、豊かな生活を手に入れた一方で資源やエネルギーの大量消費などにより環境への負荷を与えてきたことも事実であります。
 このような現状を認識するとともに、すべての市民・事業者との協働により、持続可能な循環型社会を構築し、「水と緑 人と人の『環(わ)』でつくる低炭素都市」の実現を目指し、かけがえのないこの恵まれた自然を次の世代へ継承するため、市役所が率先して環境保全活動に取り組むこととします。

  1. 環境マネジメントシステムを継続的に進めることにより、霞ヶ浦の水質保全及び省資源・省エネルギー・廃棄物の減量化・リサイクルの推進に努めます。

  2. 環境に関する法令・規則・自主規制及びその他の要求事項を遵守し、あらゆる計画について効率的・効果的に事務事業を推進します。

  3. 事務事業の企画立案にあたっては、構想・計画の段階から環境への配慮を重視するとともに、実施にあたっては日常の点検を行うなど環境の保全に努めます。

  4. 地域の環境リーダーとして率先して行動することにより、市民や事業者をリードし、「2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロ」を目指します。

  5. 環境方針は、全ての職員等に周知するとともに、市内外にも広く公表し、環境保全意識の高揚・啓発に努めます。

令和3年3月  土浦市長  安 藤 真理子

2.適用範囲

本庁舎、高津庁舎などの一般事務庁舎の他、清掃センターや斎場、図書館、公民館、保育所、幼稚園、消防署などを対象としています。また、平成29年度から指定管理者等により施設管理・事務事業を全て委託している施設、及び市立小・中学校についても適用します。

 3.活動の経過

活動内容

平成17年

6月

キックオフ宣言
平成18年

6月

ISO14001認証取得 
平成19年

6月

ISO14001認証適用範囲拡大(新治地区を拡大取得) 
平成21年 

6月

ISO14001認証更新 
平成24年

6月 

ISO14001認証更新(2回目)
平成27年

4月 

つーチャンEMSの運用開始 

平成29年

3月

つーチャンEMS改訂

令和3年

3月

つーチャンEMS見直し

4.内部監査

内部監査は、本市が定めたシステムが適切に運用維持されてきたかを監査し、改善の可能性を有する事項を特定して、環境管理統括者(市長)の見直しの資料として提供するために実施しています。

令和4年度内部監査結果

令和4年10月27日~11月11日にかけて、内部監査員40名により内部監査を実施しました。

 

分類    件数 主な内容
重大な
不適合
3件

◆3-1 法令及びその他の規則等の遵守評価
(1) 産業廃棄物処分に関して、一部の業者について許可証の写しが契約書に添付されていなかった。(健康増進課)

(2) ウォータークーラーを処分した際、フロン回収業者にウォータークーラーそのものの廃棄も依頼しているが、産業廃棄物の収集運搬、処分の契約が結ばれていない。※フロン回収業者が排出者として産業廃棄物処分を行っている。(ワークヒル土浦)

(3) 産業廃棄物(汚泥)の収集運搬業者について、許可書の有効期限が切れていたため、最新のものを受領する必要がある。(給食センター)
※「軽微な指摘事項」にあたるが、前年度の内部監査でも同様の指摘があり、改善されていなかったため。

軽微な
不適合

12件

◆3-1 法令及びその他の規則等の遵守評価
(1) フロン排出抑制法、家電リサイクル法への対応として、以下の指摘をした。 藤沢集会所にエアコン、テレビが設置されているとの報告があったが、法令及びその他の規則等登録票及び遵守評価票が作成されていない。(新治地区公民館)

(2) 産業廃棄物処理委託について「契約書」で締結されておらず、「請書」で取引が実施されていました。廃棄物処理法では、書面で契約書の締結のほか、契約書には法定記載事項が定められています。今後の廃棄物処理委託は、法的記載事項を網羅した書面の契約書での契約締結が必要です。(レストハウス「水郷」)

(3) 令和3年度実績分の産業廃棄物管理票交付状況報告書が未提出でした。前年度の産業廃棄物管理票の交付状況を、毎年6月30日までに、茨城県知事へ報告が必要です。
(レストハウス「水郷」)

(4) フロン排出抑制法の第一種特定製品に ついて、厨房にあるコールドテーブル冷蔵庫が対象から漏れていました。所有する全ての第一種特定製品について、四半期に1度簡易点検の実施が必要です。(レストハウス「水郷」)

(5) フロン排出抑制法の第一種特定製品について、2階に設置されていたティーサーバーが点検から漏れていました。所有する全ての第一種特定製品について、四半期に1度簡易点検の実施が必要です。(国民宿舎水郷「霞浦の湯」)

(6) 令和3年度実績分の産業廃棄物管理票交付状況報告書が未提出でした。前年度の産業廃棄物管理票の交付状況を、毎年6月30日までに、茨城県知事へ報告が必要です。(国民宿舎水郷「霞浦の湯」)

(7) 産業廃棄物保管場には掲示板がありましたが、産業廃棄物保管掲示板の要件が法律で定めら
れていますので、法定記載事項を踏まえて修正をお願いします。
掲示板の大きさ…縦60cm以上×横60cm以上
法定記載事項
1産業廃棄物保管場所である旨
2保管している産業廃棄物の種類
例:廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず(水銀使用製品産業廃棄物))など
3保管場所の管理者の氏名(又は役職)及び連絡先
(国民宿舎水郷「霞浦の湯」)

(8) 業務用エアコンの簡易点検について記録を保管していなかった。(勤労青少年ホーム)

◆3-2 所属ごとの目標管理の監視、測定及び評価
(9) 令和3年度目標管理票(年間報告)、法令及びその他の規則等登録票及び遵守評価票(上期・
下期報告)、令和4年度目標管理票・法令及びその他の規則等登録票及び遵守評価票(登録)が未提出であった。(広報広聴課)

(10) 前年度:エネルギー等の監視及び測定に係る報告
 各調査項目の写しを保管しておらず、EMS事務局に提出された原本も、廃棄物(可燃ごみ)排出量の第4四半期の記録がなく、「活動の評価」欄への推進責任者の決裁印がなかった。他の調査項目は原本を確認することもできなかった。
 改善処置等報告書(年間)
 上記の理由により、各調査項目における作成及び提出の必要性を確認することができなかった。
 今年度:エネルギー等の監視及び測定に係る報告
 監査実施日の前月分(10月分)の記録がなく、また、全ての月において、「活動の評価」欄への推進責任者の確認日記載がなかった。
 改善処置等報告書(第2四半期)
 廃棄物(可燃ごみ)排出量は未達成のため、作成する必要があるものの、作成されていなかった。
 前年度及び今年度とも、作成及び保管が適切に行われておらず、EMSが適切に運用されていないと考えられる。(都市計画課)

(11) 「監視及び測定項目一覧表」の作成、及び、教育・訓練の実施がされていなかった。(市民ギャラリー)

 

◆3-3 改善措置

(12) 今年度の第2四半期の未達成目標について改善処置等報告書が提出されていない。(給食センター)

指摘事項における改善状況 10件

【重大な指摘事項】

◆3-1 法令及びその他の規則等の遵守評価

(1) 担当者に法令遵守の徹底を図る。また、チェックリストを作成し、必要書類の漏れがないように管理する。(健康増進課)

(2) 今後は、契約に関する手続きを遵守し、適正に対応する。(ワークヒル土浦)

(3) 内部監査後(11月9日)に当該業者に許可書の確認をした。更新申請をしたが、県担当課でコロナ等により処理が遅れているため更新許可が未だ決定されていない旨を聞き取り。12月20日に再度問い合わせたところ未だ受領していないとのこと。許可書が更新され次第、写しを提出するよう指示した。(給食センター)

 

【軽微な指摘事項】

◆3-1 法令及びその他の規則等の遵守評価

(1) テレビのみ設置されていることが判明したため、法令及びその他の規則等登録票及び遵守評価票には、テレビに関する家電リサイクル法を追加登録した。(新治地区公民館)

(2) 今後は、契約に関する手続きを遵守し、適正に対応する。(レストハウス「水郷」)

(3)今後は、産業廃棄物管理に関する手続きを遵守し、適正に対応する。(レストハウス「水郷」)

(4) 今後は、フロン排出抑制法の第一種特定製品にかかる対象を正確に把握し、適正に対応する。(レストハウス「水郷」)

(5) 今後は、フロン排出抑制法の第一種特定製品にかかる対象を正確に把握し、適正に対応する。(国民宿舎水郷「霞浦の湯」)

(6) 今後は、産業廃棄物管理に関する手続きを遵守し、適正に対応する。(国民宿舎水郷「霞浦の湯」)

(7) 今後は、産業廃棄物管理に関する手続きを遵守し、適正に対応する。(国民宿舎水郷「霞浦の湯」)

(8) フロン排出抑制法の第一種特定製品にかかる対象を正確に把握し、記録簿の作成・保管を適正に実施する。(勤労青少年ホーム)

 

◆3-2 所属ごとの目標管理の監視、測定及び評価

(9) 当該書類を作成し、事務局へ提出する。(広報広聴課)

(10) エネルギー等の監視及び測定に係る報告等について、今後、適正な文章の作成及び保管に務める。令和4年度分は既に対応済。(都市計画課)

(11) 測定結果のグラフで、具体的な成果を見せられることが分かったので、教育訓練の資料として活用した。(市民ギャラリー)

 

◆3-3 改善処置

(12) 今年度の第2四半期の未達成目標(廃棄物量、電気使用量)について改善処置等報告書を作成し、提出した。(給食センター)

 

上記指摘事項について、是正が確認されました。

 

内部監査の所見(内部監査リーダー)

 今回の内部監査では、環境マネジメントシステムに関する理解と活動が定着し、PDCAが実践されていることが確認できた。

 しかしながら、一部の所属においては、廃棄物処理法などの環境法令に対する知識や、教育・研修の実施、測定及び評価などのシステムに対する認識の不十分なところが見受けられた。これらについては、研修をはじめ、推進員交代時の確実な引継ぎや推進責任者、推進員、業務担当者間での役割を整理し、不備が生じないよう注意されたい。     

 また、事務局は、上記指摘事項の所属への周知徹底を図るとともに、研修、情報提供などを行い、所属へのフォローアップを徹底されたい。

 以上を踏まえ、今後において、第四期土浦市役所環境保全率先実行計画(中期計画)に定められた、温室効果ガスの全体目標の達成と、環境方針の実現に向け、確実なシステムの維持と継続的な改善を行われたい。

5.実施状況

令和4年度の活動状況

番号 実施項目 令和4年度
1 電気使用量の削減 ×
2 ガソリン使用量の削減
3 軽油使用量の削減
4 灯油使用量の削減
5 A 重油使用量の削減
6 LPG 使用量の削減※ ×
7 都市ガス使用量の削減 ×
8 可燃廃棄物排出量の削減 ×
9 リサイクル率の増加 ×
10 水使用量の削減
11 紙使用量の削減
12 公用車の燃費を維持 ×

〇:達成    ×:未達成    -:目標値なし


     ※LPGについては、給食センターの統合による使用量の増加が見込まれたため、令和3年度を
      基準年度として設定

     個別の詳細は、マネジメントレビュー(令和4年度の活動状況)をご覧ください。

     令和5年度の活動状況については、令和6年度夏頃公表予定です。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境政策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2327

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