市街地再開発事業
市街地再開発事業とは,都市再開発法に基づき,都市の中心商店街や駅前をはじめとする中心市街地内の木造家屋が密集して防災上危険な地区や,駅前広場等の公共施設の整備の遅れている地区の再整備を行うことによって,活力あふれる豊かなまちづくりを推進する事業です。
市街地再開発事業の特徴・効果
- 地域の新しい活力拠点の形成
- 駅前広場等の公共施設や駐車場の整備
- 良質な都市型住宅の供給と住環境の整備
- 市民交流やにぎわいの創出に寄与する公益施設等の整備
- 個性豊かなまちの顔づくり
- 安全で安心できるまちづくり
- 地域経済への多大な波及効果
- 総合的な都市の成長力の増進
事業のしくみ
- 敷地等を共同化し高度利用することによって,多くの床や公共施設用地を生み出します。
- 従前権利者の権利は,原則として等価で新しい再開発ビルの床(「権利床」と呼んでいます。)に置き換えられます。
- 事業費には,国や地方公共団体からの補助金と,高度利用によって新たに生み出された床(「保留床」と呼んでいます。)の処分金収入をあてます。
- 事業の施行に伴う土地等の資産の譲渡,権利の変換,保留床の取得等については,所得税,法人税,固定資産税等の課税の特例が設けられています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 まちづくり推進室です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2266
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年4月5日
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