学生の保険料納付特例
国民年金の学生納付特例制度とは、在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができる制度です。
対象は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校などに在学する20歳以上の学生(※学生納付特例制度の対象とならない学校もあります。)で、学生本人の前年所得が128万以下の方です。
手続きは毎年必要です。申請期間は4月分から翌年3月分まで、毎年4月が更新月です。
なお、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます。(追納の手続きが必要。)
必要なもの
(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)在学期間の確認ができる学生証(両面コピーも可)または在学証(原本)
(3)(※失業して学生になった方)雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証のいずれか、官公庁に勤めていた方は退職辞令書
国民年金保険料の学生納付特例制度について(日本年金機構)(外部リンク)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民年金係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2290
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年12月8日
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