くらし・手続き

学生の保険料納付特例

国民年金の学生納付特例制度とは、在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができる制度です。

対象は、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校などに在学する20歳以上の学生(※学生納付特例制度の対象とならない学校もあります。)で、学生本人の前年所得が128万以下の方です。

手続きは毎年必要です。申請期間は4月分から翌年3月分まで、毎年4月が更新月です。
なお、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができます。(追納の手続きが必要。)

 

必要なもの

(1)基礎年金番号通知書または年金手帳
(2)在学期間の確認ができる学生証(両面コピーも可)または在学証(原本)
(3)(※失業して学生になった方)雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証のいずれか、官公庁に勤めていた方は退職辞令書

 

国民年金関係届書・申請書一覧(日本年金機構)(外部リンク)

国民年金保険料の学生納付特例制度について(日本年金機構)(外部リンク)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民年金係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2290

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