くらし・手続き

第1号被保険者の独自給付

自営業などの第1号被保険者には、次の給付があります。

給付詳細
給付の種類 内容
寡婦年金 夫が亡くなったとき一定の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます
死亡一時金 一定の条件を満たした加入者が亡くなったとき、その遺族に支給されます
付加年金 付加保険料を納めた方は、老齢基礎年金に付加年金が加算されて支給されます

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民年金係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2290

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