くらし・手続き

年金を請求するとき

老齢基礎年金

国民年金保険料納付期間(免除承認期間等を含みます。)が10年以上ある方は、申請により、原則65歳から老齢基礎年金が支給されます。
希望により60歳から繰り上げて請求することや、70歳まで繰り下げて請求することもできます。
受給を開始する年齢によって、年金額の増減があります。 

必要なもの

(1)老齢基礎年金裁定請求書(受給資格がある方については、65歳の誕生月の約3カ月前に日本年金機構より送付されます。)
(2)請求者名義の通帳

その他必要書類が必要な場合がありますので、お問い合わせ下さい。

害基礎年金

国民年金加入中、もしくは20歳になる前に、病気や事故などで著しい障害が残った場合、障害基礎年金が支給されます。
ただし、【加入要件】【納付要件】【症状の要件】があり、すべてを満たした上での申請により、受給することができます。

【加入要件】

次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 初診日において国民年金に加入していること
  2. 国民年金の被保険者でなくなった後、60歳以上65歳未満で日本国内に住所があること
  3. 生まれつき障害がある方や、20歳前に初診日があること
【納付要件】

次のいずれかを、初診日においてすでに満たしていることが必要です。

  1. 初診日の前々月までの加入期間のうち、年金保険料納付済み期間と免除承認期間、学生納付特例承認期間の合計が3分の2以上であること。
  2. 上記1の要件を満たしていない場合、初診日の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと。
  3. 20歳前に初診日がある場合、納付要件はありませんが、所得の要件があります。 
【症状の要件】

障害認定日において、政令に定められた障害等級表の1級もしくは2級に該当していること。
もしくは、障害認定日においては該当しなかったが、65歳に達する日の前日までに障害等級表の1級もしくは2級に該当するようになったこと。(障害者手帳の等級とは異なります。)

※初診日とは・・・障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日。
※障害認定日とは・・・初診日から1年6ヶ月経過した日、または症状が固定した日。

初診日において、厚生年金に加入されている方、第3号被保険者の方は年金事務所へ、共済年金に加入されている方は各共済にご相談ください。

障害年金(日本年金機構)(外部リンク)

 

 

土浦年金事務所(総合案内) TEL 029-825-1170

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国民年金係です。

土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2290

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