介護保険の減額制度
1.高額介護(居宅支援)サービス費の支給
介護サービス利用者が負担する利用者負担額(介護保険1割負担分)に上限額を設け,その額を超えた分を,申請によりあとから「高額介護(居宅支援)サービス費」として払い戻す制度です。該当する方には3ヶ月に一度,申請書を送付しています。
対象者 | 1ヶ月の利用者負担額上限額 (※世帯合算) |
---|---|
(1)本人・世帯員全員が市町村民税非課税であって,老齢福祉年金の受給者,生活保護の受給者 | 15,000円 |
(2)本人・世帯員全員が市町村民税非課税であって,本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 15,000円 |
(3)本人・世帯員全員が市町村民税非課税であって,(1)(2)以外の方 | 24,600円 |
(4)住民税課税~課税所得約380万円(年収約770万円)未満の方 | 44,400円 |
(5)課税所得約380万円(年収約770万円)以上
~同約690万円(同約1,160万円)未満の方 |
93,000円 |
(6)課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 140,100円 |
2.負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減制度)
施設へ入院・入所した場合、居住費・食費の負担額は施設と利用者の契約により決められますが、所得の低い方については所得状況に応じた自己負担限度額が決められ、申請により負担額が軽減されます。
※(1)(2)のいずれかに該当する場合は居住費・食費の軽減制度の対象にはなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
(1)住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合
(2)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金等が下記の一定額を超える場合
第1段階および第2号被保険者(40~64歳)の方:単身1,000万円,夫婦2,000万円
第2段階 :単身 650万円,夫婦1,650万円
第3段階(1):単身 550万円,夫婦1,550万円
第3段階(2):単身 500万円,夫婦1,500万円
自己負担限度額(日額)※令和3年8月から
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | |||||
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ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 |
施設 入所 |
ショートステイ | ||
第1段階 |
|
820円 | 490円 | 特別養護老人ホーム、 ショートステイは320円 介護老人保健施設490円 |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 本人・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 特別養護老人ホーム、 ショートステイは420円 介護老人保健施設490円 |
370円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 本人・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 1,310円 | 1,310円 | 特別養護老人ホーム、 ショートステイは820円 介護老人保健施設1,310円 |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 本人・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 | 1,360円 | 1,300円 | ||||
標準額 | 一般世帯 | 2,006円 | 1,668円 | 特別養護老人ホーム、 ショートステイは1,171円 介護老人保健施設1,668円 |
855円 377円 |
1,445円 |
※年金収入額については,課税年金と非課税年金(遺族年金や障害年金など)の収入額を勘案します。
3.障害者ホームヘルプサービス利用者に対する負担減額制度
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において,境界層該当として定率負担額が0円になっている方で,下記の要件に該当する方については,市に申請をすることにより「訪問介護利用者負担額減額認定証」が交付されます。対象サービスを利用するときにこの認定証を提示すると,利用者負担額が軽減されます。
対象者 | 軽減割合 | |
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障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において,境界層該当として定率負担額が0円になっている方で,平成18年4月1日以降に右のいずれかに該当することになった方。 | (1)65歳到達のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方で,65歳に到達したことにより要介護または要支援の認定を受けた方。 | 利用者負担額(介護保険の1割負担分)を全額免除。 |
(2)40歳から64歳までの方で,要介護または要支援の認定を受けた方。 | ||
対象サービス | ||
○訪問介護 ○介護予防訪問介護 |
4.社会福祉法人等による利用者負担減額制度
社会福祉法人による減額対象サービスを利用する際,介護保険の利用者負担額(1割負担分)等が減額になる制度です。市に申請をすることにより「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付されます。対象サービスを利用するときにこの確認証を提示すると,下表のとおり利用者負担額が軽減されます。
※申請には社会福祉法人による意見等の記入が必要です。
対象者 | |
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本人を含む世帯員全員が市町村民税非課税の方(被保護者を除く)で,次の要件を満たす方が対象になります。 | |
○本人の所得がなく,かつ所得控除の扶養対象者となっていない,または扶養対象者であっても,扶養者の市町村民税が非課税の方。 | |
○介護保険料の滞納がない方。 | |
○対象サービスを提供する社会福祉法人が,減額の必要を認めた方。 | |
対象サービス | 減額内容 |
○訪問介護 ○介護予防訪問介護 ○夜間対応型訪問介護 |
(利用者負担額)×1/2に減額 ※「訪問介護利用者負担減額制度」と併用して減額を受けることはできません。 |
○通所介護 | (利用者負担額+食費)×1/2に減額 |
○介護予防通所介護 | |
○認知症対応型通所介護 | |
○介護予防認知症対応型通所介護 | |
○短期入所生活介護 | (利用者負担額)×1/2に減額 |
○介護予防短期入所生活介護 | |
○小規模多機能型居宅介護 | (利用者負担額+食費)×1/2に減額 |
○介護予防小規模多機能型居宅介護 | |
○介護老人福祉施設 | (利用者負担額)×1/2に減額 |
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
5.居宅介護サービス利用者負担額助成事業
居宅介護サービスを利用したときに負担する利用者負担額の一部を助成することにより,居宅介護サービスの利用促進を図るとともに,利用者の生活を支援していきます。該当する方には3ヶ月に一度,申請書を送付しています。
対象者 | 本人を含む世帯員全員が市町村民税非課税の方のうち,前年中に所得がなかった方かつ介護保険料の滞納がない方。 |
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対象サービス | ○訪問介護 ○介護予防訪問介護 ○訪問入浴介護 ○介護予防訪問入浴介護 ○訪問看護 ○介護予防訪問看護 ○訪問リハビリテーション ○介護予防訪問リハビリテーション ○通所介護 ○介護予防通所介護 ○通所リハビリテーション ○介護予防通所リハビリテーション ○短期入所生活介護 ○介護予防短期入所生活介護 ○短期入所療養介護 ○介護予防短期入所療養介護 ○福祉用具貸与 ○介護予防福祉用具貸与 |
助成額 | 利用者負担額の1/2に相当する額 |
給付方法 | 償還払い (いったん利用者負担額の全額を支払い,あとから申請により助成額分を給付します。) |
6.居宅介護サービス特別事業
重度の要介護認定を受けている方の介護に際しては,介護する側の精神的・肉体的負担が大きく,仮に介護保険の限度額を超えるサービスの利用を希望したときには,費用負担も大きくなることが考えられます。このような状況を緩和するため,要介護4,要介護5の認定を受けている方について,介護保険の給付に上乗せして給付を行っています。内容は下表のとおりです。現行の介護保険制度に合わせて支給要件等を変更いたしましたので【土浦市居宅介護サービス特別事業の制度改正のお知らせR6.4.1】をご確認ください。
対象者 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|
上乗せ額 | 3万円が上限 | 5万円が上限 |
利用者負担 | 介護保険制度上の負担割合+1割 | |
給付方法 | 償還払い (いったん費用の全額を支払い,あとから申請により利用者負担分以外の費用を給付します。) | |
利用条件 |
|
関連ファイルダウンロード
- 【土浦市居宅介護サービス特別事業の制度改正のお知らせR6.4.1】WORD形式/21.49KB
- 支給限度額を超えてサービスを利用することの理由書WORD形式/17.5KB
- 介護保険負担限度額認定申請書PDF形式/205.06KB
- 社会福祉法人等利用者負担減額申請書WORD形式/45KB
- 居宅介護サービス特別事業支給申請書WORD形式/43.5KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課 介護管理係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2372・2462・2463
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月22日
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