中小企業振興資金融資制度
自治金融・振興金融制度、事業資金の融資とその保証をあっせんし、中小企業の振興を図るために設けられている制度です。条件といたしまして、市内に店舗・工場または事業所を有し、1年以上の営業実績のある企業で、市税完納又は完納見込の確実なるもの。
制度名
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資金使途
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あっせん限度
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利率
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担 保
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申込
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備考
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保証人
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自治金融
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設備資金
運転資金 |
設備資金
運転資金
1,000万以内 |
年1.20パーセント
(利率変動)
設備資金7年 運転資金7年 (設備資金6ヶ月以内据置き可)
毎月割賦返済 |
必要
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土浦商工会議所・ 土浦市新治商工会 |
保証料全額市が負担 ※利率が年1.0パーセントを下回る場合は利子相当額 |
原則法人代表者のみ(個人事業者の方は原則不用) |
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振興金融
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設備資金
運転資金 |
設備資金
運転資金 2,000万以内 |
年1.40パーセント
(利率変動) 設備資金7年 運転資金7年
(設備資金12ヶ月内の据え置き可) 毎月割賦返済
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必要
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原則法人代表者のみ(個人事業者の方は原則不用) |
(令和6年4月1日現在)
*平成29年4月3日(月)申し込み分から,利子補給率等に変更がございます。詳しくは,添付ファイルをご覧ください。
*平成29年4月3日(月)申し込み分から,車輛(3・5ナンバーに限る)購入のための借入で,300万円を超える場合は,理由書が必要となります
ので,添付ファイルよりダウンロードしてご利用ください。
○ 県の中小企業資金融資制度に関する相談は、茨城県商工労働部産業政策課をご利用ください。
⇒茨城県商工労働部産業政策課
【住所】 水戸市笠原町978番6労政課
【電話】 029-301-3520
⇒土浦商工会議所
【住所】 土浦市中央二丁目2番16号
【電話】 029-822-0391
⇒土浦市新治商工会
【住所】 土浦市高岡1902-7
【電話】 029-862-2325
関連ファイルダウンロード
- 土浦市中小企業振興資金融資制度の変更についてWORD形式/597.36KB
- 変更に伴う事例集WORD形式/86.54KB
- 車輛価格が300万円を超えることの理由書WORD形式/28.18KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 産業政策係です。
土浦市役所(本庁舎 3階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月1日
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