緊急通報装置の貸与事業
ひとり暮らしの聴覚障害者に対し緊急通報装置を貸与し,緊急時における通報手段を確保します。
※なお,詳細につきましては窓口にお問い合わせください。
対象者
ひとり暮らしの重度聴覚障害者貸与機器
緊急通報装置貸与料
利用者世帯の階層区分 |
利用者負担額 |
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) |
0円 |
B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 |
0円 |
C 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 |
10,700円 |
D 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 |
18,600円 |
E 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 |
28,100円 |
F 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 |
34,400円 |
G 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 |
全額 |
申請時に必要なもの
緊急通報システム利用申請書・はんこ※なお,詳細につきましては窓口にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは障害福祉課 障害福祉係です。
土浦市役所(本庁舎 1階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2343・2454 ファックス番号:029-826-7118
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- 2008年8月26日
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