遺児手当
父母又はその一方が死亡した義務教育終了前の児童を養育している方に対して遺児の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
所得制限はありません。この手当は土浦市独自の制度です。
支給額
両親死亡:1人につき 5,000円/月
片親死亡:1人につき 4,000円/月
対象児童
中学校修了まで
支給月
毎年3月、9月にそれぞれの月までの手当が支給されます。
支給日は、25日を予定しています。
手続きの方法
こども政策課へ申請してください。
手続きに必要なもの
○印鑑 ○受給者名義の銀行口座番号 ○戸籍謄本
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども政策課 児童福祉係です。
土浦市役所 (本庁舎 1階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 児童福祉係⇒内線2304
- 2021年4月1日
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