くらし・手続き

受益者負担金の支払い方法

受益者負担金は,負担金額により1年から3年に分割し,さらに,1年を4回の納期に分けてお支払いただきます。

負担金詳細
負担金の額 納入年数
32,000円以下 1年
32,000円を超え64,000円以下 2年
64,000円を超えるもの 3年



納入期限詳細
納入期限
第1期 7月31日
第2期 10月31日
第3期 12月25日
第4期 2月末日

受益者負担金の納入例(10万円の場合)

  1期 2期 3期 4期 合計
1年目 12,000円 8,000円 8,000円 8,000円 36,000円
2年目 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 32,000円
3年目 8,000円 8,000円 8,000円 8,000円 32,000円
          100,000円

支払い場所

納入通知書をもって,各支所出張所,土浦市指定金融機関で納入してください。

延滞金と督促手数料

受益者負担金を納入期限までに納入しなかった場合は,負担金額に応じた延滞金(納入日から起算)と督促手数料が受益者負担金に加算されます。

負担金の徴収猶予

田,畑,山林などは,宅地になるまでの間,負担金徴収が猶予されるので,下水道事業受益者申告書とともに,「受益者負担金徴収猶予申請書」を提出してください。

徴収猶予区分 徴収猶予期間
1.田,畑,山林,原野,雑種地 宅地として利用するまでの期間
2.災害等により,負担金を納付することが困難であると認められる受益者 市長が定める期間

受益者負担金の減免

受益者負担金は税金と異なり,国,県などの公用地にも賦課されますが,土地の利用状況により,減額または免除の規定があります。該当する場合には,「受益者負担金減免申請書」を提出してください。詳しくは,下水道課までお問合せください。

減免の対象となる主なもの 減免率[%]
国,公共用地 25~75
生活保護法により生活扶助を受けている者 100
神社,寺院等の境内地,墓地 80~100
一般公衆の用に供している私道 100
鉄道用地 25~100

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2255 維持係⇒内線2338 工務係⇒内線2487

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