受益者は誰がなる?
原則として,土地の所有者が受益者ですが,その土地を借りている借地権者や地上権者がいる場合には,借地権者や地上権者が受益者になります。
Aさんの土地でAさんが家を建て住んでいる場合
受益者はAさん
Aさんの土地でBさんが家を建て住んでいる場合
受益者はBさん
Aさんの土地でAさんが家を建てBさんに貸している場合
受益者はAさん
Aさんの土地でBさんが家を建てCさんに貸している場合
受益者はBさん
受益者は,下水道事業受益者申告書によって決定します。受益者申告書は,事前に土地の所有者に郵送されるので,内容をご確認のうえ必ず提出してください。
申告がなかった場合には,土地所有者を受益者と認定して負担金をお願いすることになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2250 維持係⇒内線2252 工務係⇒内線2487
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- 2008年11月26日
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