くらし・手続き

指定工事店の登録

工事店の指定を受けようとする者は次の要件を備えている必要があります(土浦市指定排水設備工事店規則(以下「規則」) 第2条)。

  1. 茨城県内に本社または営業所を有する者
  2. 排水設備等の新設等の工事に関し技能を有する者として認められた者(専属の者に限る。「主任技術者」という。)を有する者
  3. 引き続き3年以上排水設備工事に従事している者
  4. 工事店の指定を取り消された日から1年以上を経過している者

以上の要件を備えたうえで,指定排水設備工事店指定(継続)申請書を,次に示す書類を添付して提出してください(規則 第4条)。

指定排水設備工事店の申請に必要な書類
指定申請書
下水道課窓口でも配布しています。申請書様式(PDFファイル)
戸籍謄本(法人の場合は,定款及び登記簿謄本)
登記簿謄本および定款の事業目的に,給排水工事,下水道工事,管工事等の記載が必要です。
工事経歴書
排水設備に関して3年以上必要です。
市町村納税証明書
直近のもの。
主任技術者の経歴書及び従業員名簿
主任技術者の履歴書です。主任技術者証の写しも添付してください。
従業員名簿には入社年月日を記入し,代表者による証明印を押印してください。
所有機器調書
排水設備工事ができる機器一式を一覧表にし、対応する写真を添付してください。
その他

個人営業の場合は,主任技術者が専属の者として働いていることを証明する書類を添付してください。
他市町村で同様の指定を受けていれば,その写しも添付してください。
事務所の現況写真と事務所の位置がわかる地図を添付してください。

交付手数料

指定が決定すると,「指定排水設備工事店指定証」が交付されます。このとき交付手数料として,10,000円をお支払いいただきます(規則 第5条2項)。

指定証(A4厚紙)

有効期間

指定工事店の有効期間は,指定を受けた日から4年を経過した日の翌日の属する年度の末日までとなっています。ただし,指定の継続を受ける場合は5年となっています(規則 第6条)。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2255 維持係⇒内線2338 工務係⇒内線2487

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