くらし・手続き

排水設備工事の手続き

1.指定工事店に直接工事を依頼します。

  • 排水設備工事などの排水設備工事は,市指定排水設備工事店でなければ施工できません。
  • 指定工事店一覧の中から選んでください。

※借地,借家などに工事をしたいときや,排水設備が私有地,私道にかかる場合は,工事をする前に大家さんや所有者とよく相談してから手続きをしてください。同意書,承諾書が必要になります。

2.指定工事店がお宅にうかがい,現場確認・見積りをします。

このとき,工事店にまかせきりにするのではなく,工事の内容やお使いになる便器の種類,費用,支払い方法などを工事店と十分に話し合ってください。いくつかの工事店から見積りを取ってみるのも良いでしょう。

3.指定工事店が,工事を始める7日前までに「排水設備計画確認申請書」を市に提出します。

  • 書類の作成,提出は指定工事店が代行します。
  • 申請書には,依頼者の押印が必要です。

※公共汚水ますが設置されていない場合,設置申請が必要になります。公共汚水ますは市が設置しますが,設置工事には道路の使用許可などが必要になるため,申請から設置まで約30日かかります(国道・県道にかかる場合は40~60日)。入居日や開店日に合わせて工事をしたいときなどは,早めの申請をお願いします。

4.市は,申請をもとに設計を確認し確認書を交付します。

施工方法が条例などの基準に合っているか審査します。

5.指定工事店は,工事に着手します。

  • 排水設備工事では,トイレ,風呂,台所などの排水を公共汚水ますへ流すための排水管や汚水ます(排水設備)を設置します。
  • くみ取り式トイレは便器の解体・設置を行い,便槽の清掃,消毒をして土砂で埋め戻します。
  • 浄化槽をお使いの場合は,浄化槽の汚泥を抜き取り,清掃,消毒をして土砂で埋め戻しを行います。(水洗トイレはそのままお使いいただけます。)
  • 工事にかかる日数は,一般的な住宅の場合,1~2日です。そのうちトイレが使用できないのは,半日くらいです。

※浄化槽を使っていたときの排水管や汚水ますがあり,勾配など施工が市の基準を満たしていればそのままお使いいただくこともできます。費用も排水管や汚水ますを新設するよりも安く上がることもあるので,工事店にご相談ください。

6.指定工事店は,工事が終わったらすぐに市に「排水設備工事完了届」,「公共下水道使用開始届」を提出します。

使用開始届には依頼者(使用者)の押印が必要です。

7.市は,お宅にうかがい,完了検査をします。

指定工事店から提出された完了届をもとに,勾配はとれているか,雨水が流入しないようになっているか(分流式の場合)など,工事が適正に行われたかどうか検査します。

8.検査に合格すると市は「排水設備工事検査済証」と「証票」をお渡しし,依頼者は下水道の使用を開始します。

  • 証票は門や玄関など,わかりやすいところに掲示してください。
  • 検査の都合により,事前に使用を許可することがあります。

証票
排水設備の証票


排水設備工事の手続き

※宅地内の排水設備は個人管理となります。適切な維持管理を行うためにも,排水設備図面は大切に保管してください。

●排水設備工事にかかる費用の目安
下水道使用料について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2255 維持係⇒内線2338 工務係⇒内線2487

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