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くらし・手続き

軽自動車税等の申告(手続き)

軽自動車税(種別割)の申告

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有されている方は、毎年、軽自動車税(種別割)がかかります。軽自動車税(種別割)は申告に基づいて課税しますので、軽自動車等を購入などで取得したり、譲渡や廃車をした場合、または住所を変更した場合は申告してください。

納める人(納税義務者)

毎年4月1日現在、主たる定置場が土浦市内にある軽自動車等の所有者です。
なお軽自動車税(種別割)には、自動車税とは異なり月割課税がありませんので、年度途中で名義変更などをしても、4月1日現在の所有者だけに納めていただくようになります。

納税の方法

毎年5月末までに、市役所からお送りする納税通知書によって納めていただきます。
もし通知書が届かなければ課税課市民税係までご連絡ください。

申告(手続き)

申告先は以下のとおりです。

申告先

車種 申告先
(1)

一般原動機付自転車(総排気量125cc以下)

特定小型原動機付自転車

小型特殊自動車(農耕作業用等)

土浦市役所課税課
電話 029-826-1111 
及び各支所(廃車申告のみ)
(2) 二輪の軽自動車
二輪の小型自動車
茨城県運輸支局
土浦自動車検査登録事務所 
電話 050-5540-2018
(3) 三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会
茨城事務所土浦支所 電話 050-3816-3106

(2)(3)の車種の申告手続きについては、それぞれの申告先にお問い合わせください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き

申告事由 申告に必要なもの
登録 新規登録 販売証明書※
市外から転入(廃車済) 前市町村の廃車証明書
市外から転入(市外のナンバープレート付) 前市町村のナンバープレート、標識交付証明書
名義変更 市内の人からの譲渡(廃車済) 譲渡証明書※、廃車証明書
市内の人からの譲渡(土浦市のナンバープレート付) 譲渡証明書※、標識交付証明書
市外の人からの譲渡(廃車済) 譲渡証明書※、前市町村の廃車証明書
市外の人からの譲渡(市外のナンバープレート付) 譲渡証明書※、前市町村の標識交付証明書とナンバープレート
廃車 使用しなくなったとき ナンバープレート、標識交付証明書
盗難にあったとき 届出警察署名、盗難届受理番号、盗難日(申告書に記入していただきます)

※販売証明書及び譲渡証明書は、販売者または譲渡者の住所氏名等が自書でない場合は、販売者または譲渡者の押印が必要です。

申請様式
  申告書 記載例
登録・名義変更 軽自動車税(種別割)申告書 軽自動車税(種別割)申告書-記載例
廃車 軽自動車税(種別割)廃車申告書

軽自動車税(種別割)廃車申告書-記載例

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月に改正道路交通法が施行されたことにより、原動機付自転車のうち一定の要件を満たすものについては特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として区分されるようになりました。

申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車と同じです。販売証明書、譲渡証明書または廃車証明書に、特定小型原動機付自転車と確認できる情報が記載されていない場合は、以下の要件を証明するもの(仕様書、パンフレット等)が必要です。

特定小型原動機付自転車の要件
  • 車体の長さ:1.9m以下
  • 車体の幅:0.6m以下
  • 定格出力:0.6kw以下
  • 最高速度:20km/h以下

上記の基準を満たさないものは、特定小型原動機付自転車に該当しないため、一般原動機付自転車としての登録になります。

関連情報

走行時の交通ルールや保安基準等については、警察庁のホームページをご覧ください。

警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(外部リンク)

国土交通省 特定小型原動機付自転車について(外部リンク)

住民登録が土浦市にない方

住民登録が土浦市にない方で、定置場が土浦市内にあり、125cc以下の原動機付自転車のナンバーを取得したい場合は、以下のものをあわせてお持ちください。

  1. 運転免許証の写し(表・裏面とも)
  2. 公共料金(水道料金・電気料金)等の領収書の写し・借家の賃貸契約書の写し等

⇒2については、定置場である土浦市に、実際に居住していることを確認する資料とさせていただきます。

税止め書類提出のお願い

四輪の軽自動車・オートバイ(二輪の軽自動車,小型自動車)を廃車した際に、税止めの書類(軽自動車税申告書)を軽自動車検査協会・茨城県運輸支局を通さず自己申告される場合は、必ず課税課までご持参もしくはご郵送くださいますようお願いいたします。税申告(税止め)の手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず税申告(税止め)の手続きをお願いします。

身体障害者の方などに対する減免

身体又は精神に障害がある方のための軽自動車税は、毎年納期限までに申請いただければ減免することができます。
軽自動車税(種別割)の減免措置を希望される場合には、次のとおり「軽自動車税(種別割)減免申請書」の提出が毎年必要になります。

減免申請のできる期間

4月1日から5月末日(納期限)まで
 *土・日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで

手続きに必要な書類

ア 「軽自動車税(種別割)減免申請書」  (1部)
イ 次のいずれか1つに該当するもの(表裏面ともに必要です。)(1部)
    ・身体障害者手帳   ・戦傷病者手帳  ・療育手帳  ・精神障害者保健福祉手帳
ウ 当該軽自動車を運転される方の運転免許証  (1部)
エ 車検証                  (1部)
オ 納税義務者のマイナンバーを確認できるもの

申請書の提出方法等

申請にあたっては、市役所2階課税課窓口へ提出されますようお願いします。
なお、必要な書類の提示があれば代理人の申請も可能ですので、必ずしも障害者手帳等をお持ちの方がご来庁いただく必要はありません。
手続きにあたり、必要な書類の原本(コピー不可)を課税課にて確認する必要がありますので、各支所・出張所でのお預かりは出来ませんのでご了承ください。

減免となる障害の範囲
障害区分等 身体等に障害のある方本人が運転する場合 ご本人以外の方が運転する場合
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級・3級 2級・3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(言語機能又はそしゃく機能の障害) 3級(言語機能又はそしゃく機能の障害)
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能 1級~6級 1級~6級
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級

 

その他の手帳
療育手帳 障害程度が重度「A」
精神障害者保健福祉手帳 1級かつ次のア~ウのいずれかに該当するもの(ア.自立支援医療受給者証の交付者 イ.医療福祉受給者証の交付者 ウ.精神障害の治療のための通院をしている者)
戦傷病者手帳 身体障害者手帳の交付を受けている方に準じて減免の対象となる範囲が定められています。詳しくはお問い合わせください。


減免申請書(様式)  減免申請書(記載例)

手続きで不明な点があれば、課税課市民税係までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは課税課 市民税係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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