後退用地の寄付(売買)手続き
趣旨
道路中心線より2m以内の土地については、建築基準法上、構造物を建てることが禁止されています。この土地について、道路用地としての寄付または売買の受入を行っています。
条件
- 対象となる土地と他の土地(道路および隣接地)との境界が確定していること(確定していない場合は、地権者・申請者において境界を確定していただく必要があります。)
- 抵当権、仮登記など、所有権以外の権利が設定されていないこと
(所有権以外の登記がある場合は、抹消の承諾が得られること) - 対象となる土地に、構造物(工作物・立木等)がないこと、または所有権移転の際に移設する(取壊す)こと
※物件の内容によっては、移設時に補助費が出ることがあります。
詳細については道路建設課用地係(内線2358・2360)までお問い合わせください。 - 対象となる土地の中に電柱がある場合、対象の土地以外に移設してもらえること
手続きの流れ
- 「後退地等の事前協議の申出書」の提出
- 用地係にて現地調査、条件等の確認
- 「寄付(売買)申出書」の提出
- 土地家屋調査士による実地測量
- 境界立会い(道路建設課用地係、道路管理課業務係)
- 寄付(売買)の決定
- 土地分筆・所有権移転登記(所有権以外の権利の抹消)
- 登記完了
費用の振込み…土地代金、および構造物の移転補助費
(道路部分の簡易舗装実施)
関連ファイルダウンロード
- (記載例)土浦市後退地等の事前協議申出書(様式第1号)PDF形式/515.3KB
- (記載例)土浦市後退地等寄付・売買申出書(様式第2号)PDF形式/596.16KB
- 土浦市後退地等の事前協議申出書(様式第1号)PDF形式/39.29KB
- 土浦市後退地等寄付・売買申出書(様式第2号)PDF形式/102.8KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは道路建設課 用地係です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2358
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月20日
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