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土浦市議会

市議会の権限

 市議会には,市民を代表する機関として,多くの権限が与えられています。

◆ 議決権

 市議会の最も基本的な権限であり,市の条例の制定・改正・廃止,予算の認定・決定,重要な契約の締結について,原案可決・修正・否決いずれかの結論を下します。

◆ 選挙権・同意権

 議長,副議長,選挙管理委員会委員などの選挙や,市長が副市長,教育委員会委員,監査委員などを選任する際に同意を与える権限です。

◆ 調査・検査・監査請求権

 市政が正しく運営されているかどうか,市議会独自で調査を行える権限です。地方自治法の第100条に規定されていることから「百条調査権」とも言われています。

◆ 意見書提出権

 市の公益に関することについて,政府や県の関係機関に対し,市議会としての意思表示として意見書を提出できる権限です。

◆ 請願・陳情の受理権

 市政に対する市民の皆さまからの要望などを,請願書,陳情書という文書の形で受理します。受理された請願・陳情は,関係する委員会で慎重に審査され,採択された場合には,市長などに対してその実現を求めます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 総務係⇒内線2277 議事調査係⇒内線2274

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