騒音特定施設の届出
土浦市内で騒音特定施設を設置する事業場は、騒音規制法に基づく届出が必要です。
騒音規制法の特定施設、様式等は以下の資料等を参照ください。
特定施設の種類
1
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金属加工機械
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2
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空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | ||||||||||||||||||||||
3
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土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | ||||||||||||||||||||||
4
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織機(原動機を用いるものに限る。) | ||||||||||||||||||||||
5
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建設用資材製造機械
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6
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穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | ||||||||||||||||||||||
7
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木材加工機械
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8
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抄紙機 | ||||||||||||||||||||||
9
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印刷機(原動機を用いるものに限る。) | ||||||||||||||||||||||
10
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合成樹脂用射出成型機 | ||||||||||||||||||||||
11
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鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
届出方法
提出部数は全て2部(1部を控えとしてお返しします)
各届出の届出期限までに、環境保全課に提出してください。
届出及び様式 |
形式
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根拠法令 |
届出理由 | 添付書類 | 届出期限等 | |
PDF
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WORD
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特定施設の設置の届出 様式第1 |
第6条 第1項 |
特定施設を設置しようとするとき | 騒音の防止の方法 事業場の位置図 特定施設の配置図 |
工事開始日の30日前まで | ||
特定施設使用届 様式第2 |
第7条 第1項 |
既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき | 騒音の防止の方法 事業場の位置図 特定施設の配置図 |
施設が特定施設となった日から30日以内 | ||
特定施設の種類ごとの数の変更の届出 様式第3 |
第8条 第1項 |
特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき (但し、種類ごとの数を減少する場合及び直近の届出の2倍以内に増加する場合は届出を必要としない) |
事業場の位置図 特定施設の配置図 | 工事開始日の30日前まで | ||
騒音の防止の方法の変更の届出 様式第4 |
第8条 第1項 |
騒音の防止の方法を変更しようとするとき | 工事開始日の30日前まで |
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氏名等変更届出書 様式第6 |
第10条 | 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
2 工場又は事業場の名称及び所在地の変更があったとき |
変更の日から30日以内 | |||
特定施設使用廃止届 様式第7 |
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第10条 | 特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | ||
承継届出 様式第8 |
第11条 第3項 |
1 届出した者から届けてある特定施設を譲り受け又は借り受けしたとき
2 届出をした者から相続をしたとき 3 届出をした者について合併又は分割があったとき |
承継があった日から30日以内 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境対策係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2364
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月4日
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