建築
家を建てるときの手続き
家を新築・増築・改築・移転するときは、工事の前に必ず建築確認を受けなければなりません。まず、建築計画概要書を建築指導課に提出して調査を受け、問題がない場合は、建築確認申請書を建築指導課へ提出し、建築主事が審査のあと確認済証を交付します。【建築計画概要書を提出するときの注意】
- 敷地は幅員1.8m以上の道路に2m以上接しなければなりません。
- 道路幅が4m未満のときは、道路中心から2m以上後退して建築しなければなりません。
- 市街化区域内には用途地域の指定があり、それぞれの地域によって建築の用途制限が定められています。
- 建築の延面積および建築面積については、敷地面積に対する割合(容積率・建ぺい率)が地域によって定められています。
- 道路幅や敷地境界線までの距離などによって、建物の高さが制限されることがあります。
- 建築協定区域については、土地利用および建築物についてそれぞれ基準が定められています。
宅地の造成の手続き
1,000m2以上の土地を宅地造成する場合は、都市計画法により開発許可が必要になります。この場合は「土浦市開発行為に関する指導要綱」に基づき事前協議が必要です。共同住宅・中高層建築物を建てるときは
10戸以上の共同住宅や3階以上または高さが10mを超える建物を建築するときは、「土浦市共同住宅及び中高層建築物に関する指導要綱」に基づき事前協議が必要です。住居表示地区に家を建てる場合
住居表示地区に家を新築する場合は、申請書(建物その他の工作物新築届)を総務課に提出していただき、住所の表示を決める必要があります。申請書は、総務課に備え付けてありますので、建物がある程度でき上がった時点で印鑑を持参し、総務課で届出を行ってください。※家を改築、増築する場合は、届出の必要はありません。
住居表示地区
区分 | 整備区域 |
---|---|
1次 (昭和47.11.1) |
大和町、生田町、千束町、大町、桜町一・二・三・四丁目、有明町、港町一・二・三丁目 |
2次 (昭和49.5.1) |
川口一・二丁目、東崎町、城北町、中央一・二丁目 大手町、文京町、立田町、田中一・二・三丁目 |
3次 (昭和50.5.1) |
真鍋一・二・三・四・五・六丁目、東真鍋町、西真鍋町、真鍋新町 |
乙戸地区 (昭和51.9.1) |
乙戸南一・二・三丁目 |
4次 (昭和52.5.1) |
富士崎一・二丁目、下高津一・二・三・四丁目、国分町中高津一・二・三丁目、天川一・二丁目、上高津新町 |
5次 (昭和54.5.20) |
蓮河原新町、小松一・二・三丁目、千鳥ケ丘町、小松ケ丘町、霞ケ岡町、桜ケ丘町、小岩田東一・二丁目、小岩田西一・二丁目 |
6次 (昭和55.5.20) |
並木一・二・三・四丁目、都和一・二・三丁目 |
湖北地区 (昭和56.3.1) |
湖北一・二丁目 |
7次 (昭和58.5.20) |
中村南一・二・三・四・五・六丁目 西根南一・二・三丁目、北荒川沖町 |
8次 (昭和61.9.1) |
荒川沖東一・二・三丁目、荒川沖西一・二丁目、中荒川沖町 |
9次 (昭和63.8.1) |
神立中央一・二・三・四・五丁目、神立東一・二丁目 |
中村西根地区 (平成1.6.1) |
西根西一丁目、卸町一・二丁目 |
木田余地区 (平成6.5.30) |
木田余東台一・二・三・四・五丁目 |
上高津団地地区 (平成9.5.1) |
上高津新町 |
田村・沖宿区画整理地区 (平成10.9.21) |
おおつ野一・二・三・四・五・六・七・八丁目 |
若松町周辺地区 (平成12.3.6) |
若松町、東都和、木田余西台、真鍋四・六丁目(街区を追加) |
永国東町・中高津町一部 (平成15.3.3) |
永国東町、中高津一丁目(街区を追加) |
中村東町地区 (平成16.11.8) |
中村東一・二・三丁目 |
※住居表示に関する問い合わせは、総務課総務統計係(内線2200)まで
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築指導課です。
土浦市役所(本庁舎 4階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 建築係⇒内線2254・2488・2408 宅地係⇒内線2334・2362
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- 2008年9月9日
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