市政情報

土浦市パブリック・コメント手続に関する要綱

 
 (目的)
第1条
 この要綱は,パブリック・コメント手続に関し必要な事項を定めることにより,市政への市民参加の機会を拡充するとともに,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り,もって市民と行政との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
  《考え方》
 地方分権型社会への移行に伴い,地域のことは地域が自らの責任において自主的に決定することが必要になります。そこで,各自治体には,住民の行政に対する理解と信頼を高め,住民の行政への参加や行政との協働を進める仕組みづくりが求められています。
 このため,市は,審議会,公聴会,各種の広聴制度など,市民の皆さんの意見を市政に反映させる従来の仕組みに加えて,意思決定段階において,市民の皆さんに対し計画等の案を公表し,それに対して提出された意見を考慮して意思決定を行う「パブリック・コメント手続」を導入し,市政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることにしたものです。

 (定義)
第2条
 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 (1)  パブリック・コメント手続 市の基本的な計画等を立案する過程において,その立案に係る計画等の趣旨,内容等の必要な事項を市民等に公表し,これらに対して提出された市民等の意見(以下「意見」という。)を考慮して実施機関の意思決定を行う一連の手続をいう。
 (2)  実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び消防長をいう。
 (3)  市民等 市内に住所を有する者,市内に通勤し,又は通学する者,市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体その他パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。

  《考え方》
 パブリック・コメント手続は,市の計画等の案に関する情報を単に提供するのではなく,市が最終的な意思決定を行う前に具体的な計画等の案を市民の皆さんに公表して意見を募集するとともに,提出された意見が当該計画等の案に反映できるかどうかを検討するものです。そして,計画等の案の最終的な意思決定後,意見の採用,不採用にかかわらず,提出された意見とそれに対する市の考え方(検討結果)を公表する,一連の手続をいいます。

 なお,この手続は,あくまで計画等の案の内容をよりよいものにするため市民の皆さんから意見を募集し,意思決定を行う際の参考とするものであり,案件について賛成か反対かを問うたり,賛否の多寡で意思決定の方向を判断する住民投票に類似する制度ではありません。

 「実施機関」とは,パブリック・コメント手続を実施する市の機関をいいます。実際にこの手続を行う実施主体は,実施機関が市長の場合,市長部局の各課(所)になります。

 (対象等)
第3条
 パブリック・コメント手続の対象は,次に掲げるもの(以下「計画等」という。)とする。
 (1)  市の基本的な政策に関する計画及び市の各行政分野における施策の基本事項を定める計画の策定又は改定
 (2)  市の基本的な方向性等を定める憲章,宣言等の策定又は改定
 (3)  市政の基本事項を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
 (4)  市民等に義務を課し,若しくは権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃
 (5)  市民生活又は事業活動に重大な影響を与える規則,要綱等の制定又は改廃
 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,パブリック・コメント手続の対象としない。
 (1)  緊急又は迅速を要するもの及び軽微なもの
 (2)  法令に基づき立案する計画等で当該法令に市民等の意見聴取に関する手続が 定められているもの
 (3)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

  《考え方》
 具体的な案件がこの要綱の対象であるか否かは,実施機関がこの要綱の趣旨に基づいて判断し,また,その判断の説明責任を負います。

 第1項の(1)の「市の基本的な政策に関する計画及び市の各行政分野における施策の基本事項を定める計画」とは,市が策定の主体になっているもので,将来に向けた市の施策展開の方向性や考え方を定める計画や行政分野ごとの基本的な事項を定める計画をいい,構想,計画,指針,基本方針など名称は問いません。例えば,『総合計画』,『行財政改革大綱』,『地域防災計画』,『環境基本計画』,『老人保健福祉計画及び介護保険事業計画』,『中心市街地活性化基本計画』,『市街地整備基本計画』などが該当します。
なお,市民等が利用する施設のうち,特に重要なものについて,その基本的な方針を定める場合の計画は,この手続の対象となります。

 第1項の(2)の「市の基本的な方向性等を定める憲章,宣言等」とは,『市民憲章』や『交通安全都市宣言』のように市政運営の基本姿勢・方向性を示すものをいいます。

 第1項の(3)の「市政の基本事項を定めることを内容とする条例」とは,市政全般及び市の各行政分野における基本理念や基本方針などを定める条例をいい,『情報公開条例』,『行政手続条例』,『環境基本条例』などが該当します。

 第1項の(4)の「市民等に義務を課し,又は権利を制限することを内容とする条例」とは,広く市民等に適用される規制を定める,地方自治法第14条第2項(注1)の規定に基づく条例をいいます。例えば,『自転車等の放置防止に関する条例』,『廃棄物の処理及び再利用に関する条例』,『火災予防条例』などが該当します。ただし,「金銭徴収に関する条項」については,地方自治法第74条第1項(注2)の規定により,地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に係る条例の制定又は改廃が直接請求の対象になっていないことなどを踏まえ,この手続の対象から除きます。

(注1)
地方自治法第14条第2項 普通地方公共団体は,義務を課し,又は権利を制限するには,法令に特別の定めがある場合を除くほか,条例によらなければならない。

(注2)
地方自治法第74条第1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより,その総数の50分の1以上の者の連署をもって,その代表者から,普通地方公共団体の長に対し,条例(地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

 第1項の(5)の「市民生活又は事業活動に重大な影響を与える規則,要綱等」とは,市全体に重大な効果や影響が及ぶような規則,要綱等をいい,例えば『開発行為に関する指導要綱』などが該当します。

 第2項の(1)の「緊急又は迅速を要するもの」とは,パブリック・コメント手続に要する時間の経過により,計画等の効果が損なわれるなどの理由で,この手続を実施するいとまがない場合をいい,「軽微なもの」とは,法令の定めにより条例を改正する必要が生じ,国の定める基準に従ってこれを行う場合などをいいます。

 第2項の(2)の「法令に基づき立案する計画等で当該法令に市民等の意見聴取に関する手続が定められているもの」とは,法令の規定により公聴会の開催や縦覧等の手続などが義務付けられているものをいいます。ただし,公聴会の開催などの場合,市民等の意見に対する応答の点で必ずしも十分な対応とはいい難い面があるので,提出された意見に対して「実施機関の考え方を示す」という点において,パブリック・コメント手続を実施した場合と同様の効果が発揮できるような運用に努める必要があります。また,法令の規定によることなく,実施機関の裁量で公聴会を開催する場合などは,法令等の規定によるものでないので,この手続の対象となります。

 第2項の(3)の「地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの」については,地方自治法第74条第3項(注1)の規定により,直接請求により提出された条例案を市長が修正することができないため対象から除くものです。

(注1)
地方自治法第74条第3項 普通地方公共団体の長は,第1項の請求を受理した日から20日以内に議会を召集し,意見を附けてこれを議会に付議し,その結果を同項の代表者に通知するとともに,これを公表しなければならない。

 なお,この要綱に定める手続を経なかったものについては,第9条第3項の規定によりその理由を公表することとします。

 (公表の時期等)
第4条
 実施機関は,パブリック・コメント手続を実施しようとするときは,意思決定をする前の適切な時期に当該計画等の案を公表するものとする。
 実施機関は,前項の規定により計画等の案を公表するときは,市民等の理解に資するため,併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
 (1)  当該計画等の案を作成した趣旨,目的又は背景
 (2)  当該計画等の案の概要

  《考え方》
 計画等の案を公表するに当たっては,市民の皆さんがその内容を十分に理解した上で意見を提出することができるようにするため,計画等の案の本体のほか,「案を作成した趣旨,目的又は背景」及び「案の概要」の添付を義務付けています。

 「条例案」についてパブリック・コメント手続を実施する場合は,条文形式ではなく,市民の皆さんにわかりやすいよう「条例案骨子」などによることができるものとします。

 (公表の方法等)
第5条
 前条の規定による公表は,公表しようとする計画等の案及び同条第2項各号に掲げる資料(以下「参考資料」という。)を実施機関の担当窓口,情報公開室,支所,出張所及び地区公民館(以下これらを「実施機関の事務所」という。)に備え付け,かつ,市のホームページに掲載することにより行うものとする。ただし,公表する内容が相当量に及ぶ場合は,市のホームページへの掲載については,計画等の案の概要及び参考資料を掲載することをもって代えることができる。
 実施機関は,前項の規定によるもののほか,計画等の案の概要について,次に掲げる方法のうちから必要に応じて選択する方法により市民等への周知を図るよう努めるものとする。
 (1)  実施機関の事務所における配布
 (2)  広報紙への掲載
 (3)  新聞等による広報
 (4)  報道機関への発表

  《考え方》
 公表する計画等の案や参考資料については,関心を持つ市民の皆さんが容易に入手できるようにする必要がありますので、担当窓口以外にも支所,出張所や地区公民館にも備え付けるほか,市のホームページに掲載します。

 「公表する内容が相当量に及ぶ場合」とは,図面等の量が膨大で,市のホームページへの掲載が困難である場合などをいいます。

 パブリック・コメント手続を通じて,より多くの市民の皆さんに市の政策形成過程に参加していただくには,広く市民の皆さんに周知することが重要ですので,第2項に掲げる方法についてもできる限り併用するものとします。

 (意見の提出)
第6条
 実施機関は,市民等が計画等の案について意見を提出するため,計画等の案を公表する日から起算して1箇月程度の意見の提出期間及び提出方法を定め,これを当該計画等の案を公表するときに明示するものとする。
 前項の提出方法は,郵便,ファクシミリ,電子メール等のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
 意見の提出に際して明記を求める事項は,市民等の氏名又は名称,住所,連絡先その他実施機関が定める事項とする。
 実施機関は,計画等の案を公表するときに当該計画等の案に対する意見を提出した市民等の氏名又は名称,住所又は所在,連絡先その他当該市民等の属性に関する情報を公表する旨を明示しなければ,当該情報を公表することができない。

  《考え方》
 「1箇月程度」という期間は,あくまで目安としての期間であり,意見を募集する案件の内容の重要性や意思決定をするまでのスケジュールなどを勘案し,実施機関の判断により適宜,定めるものとします。

 「提出方法」については,意見を明確に把握するためにも,記録に残せる方法が望ましいため,実施機関が郵便,ファクシミリ,電子メール等の方法のうちから適切なものを選択し,計画等の案を公表する際に明示することになります。

 「市民等の氏名又は名称,住所又は所在,連絡先その他実施機関が定める事項」の明記を意見の提出の際の条件にしていますが,これは,意見の内容を確認する必要が生じたときに連絡が取れるようにするものです。

 計画等の案について提出された意見の公表に併せて,その意見を提出した方の氏名等の属性に関する事項を公表することは,計画等の案を公表し,それについての意見を募集する際にその旨を明示している場合に限ります。ただし,氏名等を公表するとした場合であっても,氏名等の公表を希望しない旨の申し出があるときは公表いたしません。

 (意思決定に当たっての意見の考慮)
第7条
 実施機関は,前条の規定により提出された意見を考慮して,計画等について意思決定を行うものとする。
 実施機関は,前項の規定により計画等について意思決定をしたときは,当該計画等の案について提出された意見,これらに対する市の考え方及び当該計画等の案を修正したときにあっては,当該修正の内容を公表するものとする。ただし,提出された意見のうち,公表することにより,個人又は法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては,その全部又は一部を公表しないことができる。
 第5条の規定は,前項本文の規定による公表の方法について準用する。

  《考え方》
 実施機関は,市民の皆さんから提出された意見を十分に考慮し,計画等の案について最終的に意思決定をするとともに,意見については採用・不採用にかかわらず,意見に対する市の考え方及び提出された意見に基づいて,計画等の案を修正した場合はその内容と理由を最終案と併せて一定期間公表します。この場合の公表の方法は,第5条の方法に準ずることにします。

 パブリック・コメント手続は,市における情報収集手段の多様化を目的とするものであり,住民投票に類似する制度ではありませんので,単に賛否の結論を示しただけの意見については,市の考え方を示さない場合があります。

 「提出された意見」が多数に及ぶ場合などは,類似の意見を取りまとめて公表することがあります。

 「提出された意見,これらに対する市の考え方」については,適宜,整理して公表することがあります。

 提出された意見を公表することにより,個人又は法人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては,公表しないことがあります。

 意見を提出されたそれぞれの方に,市の考え方を個別に返答することはいたしません。

 (意思決定過程の特例)
第8条
 附属機関等において計画等の案に関しこの要綱に定める手続に準じた手続を経て作成した報告,答申等に基づき,実施機関が計画等を立案する場合は,この要綱の規定は,適用しない。

  《考え方》
 市が計画等を決定するに当たって,附属機関等(いわゆる審議会や委員会をいいます。)の答申等を受けて意思決定を行う場合が少なくありません。このような場合において,審議会がこの要綱に定める手続に準じた手続を経て,取りまとめた答申等を受けて市が意思決定を行うときには,同様の手続を繰り返すことは,費用対効果の観点から望ましくないと考えられますので,市では改めてこの要綱による手続を実施しないこととします。

 審議会がこの要綱に定める手続に準じた手続を行う場合,意見を募集する案の公表は審議会の長が行い,考え方の整理は審議会で論議することになります。

 (一覧の作成等)
第9条
 市長は,この要綱による手続を行っている案件の一覧を作成するとともに,これを情報公開室に備え付け,かつ,市のホームページに掲載して公表するものとする。
 前項の案件の一覧は,次に掲げる事項を記載するものとする。
 (1)  案件名
 (2)  公表日
 (3)  意見の提出期限
 (4)  計画等の案の入手方法及び問合せ先
 第3条第2項第1号の規定により,パブリック・コメント手続の対象としないものについては,第1項の規定に準じて案件の一覧を作成し,これを公表するものとする。この場合において,案件名,問合せ先及びこの要綱に定める手続によらないこととした理由を記載するものとする。

  《考え方》
 「この要綱に定める手続によらないこととした理由」とは,「緊急又は迅速」及び「軽微」をいい,第3条第2項第1号に規定する,この要綱の手続の対象外になる理由について説明します。


 (その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。


     付 則
 1  この告示は,平成17年4月1日から施行する。
 2  この告示の施行の際,現に立案の過程にある計画等で,市民の意見を反映させる機会を確保する手続を経たものについては,この要綱の規定は,適用しない。

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